いつも参考にさせて頂いてます。
法テラス実費援助から印紙代を支払うことについてお尋ねします。
この度、敗訴の判決が出て、訴訟救助分の印紙代を裁判所に納めることになりました。
その場合、実費援助金に余剰があったとしても、印紙代全額を追加支出申出しても良いのでしょうか。
それとも、余剰金から足りない部分だけ追加支出申出するのでしょうか。
弁護士は、「その辺は規定がないし、余剰があるかないか、審査する側は分からないので全額追加支出申出すればいい」と言っています。
本当はダメだけど、審査員には分からないからOKという考えなのか、本当にどちらでもいいのか、はっきりさせたい気持ちです。
皆さんの事務所ではどのようにされていますか。