初めまして、いつも参考にさせて貰っています。
今年の1月から働き始めたど新人です。
弁1事務員1の事務所で、前任の事務員さんとは3日程しか引き継ぎがありませんでした。
弁護士には分からないことは前任の事務員さんに聞くようにと言われていて、辞めた方に何度も聞くのは申し訳なく、どうか助力をお願い致します。
大阪地裁での民事訴訟で、病院にカルテ等の取り寄せの為に文書送付嘱託をいつも通り「交付方式」でお願いし提出をして採用され、普段は民事部にカルテ等を受取に行って終了なのですが、
今回は電話で「CD-Rが一枚と、必要であれば司法協会へ謄写の申請をしてください」と言われました。
①なぜ今回は司法協会へ、謄写申請の必要があったのでしょうか。
②そもそも「交付方式」とは。他にも方式があるのでしょうか。
③司法協会へ申請の場合「謄写・閲覧・複製」とありますが、それぞれの違いは何なのでしょうか。また、どのような場合にそれぞれ使用するのでしょうか。
長文な上に読み辛い文章で申し訳ございません。
どうかよろしくお願い致します。