法律事務未経験からスタートして1年が経ちました。
今回保佐の申立を同時に二件担当する事になりましたが、親族関係図の作成、同意書取得の為に戸籍調査をしています。
Aさんは
配偶者、子供なし(Aさん10歳頃まで遡って調査)
両親は共に存命
Bさんは
配偶者、子供なし(Bさん10歳頃まで遡って調査)
両親は共に死亡
異母異父兄弟がいない事を確認(両親それぞれ10歳頃まで遡って調査)
以前家裁に電話して聞いた事があるのですが、推定相続人が分かればよいと言われました。
Aさんは推定相続人の両親が存命なので、親族関係図には、本人と両親だけ記載すれば良いのでしょうか?祖父母や叔父叔母も記載しますか?
Bさんは相続人がいないと言う事になりますよね?
Aさん、Bさん共に祖父母は死亡していると思われる年齢ですが、その場合でも死亡の記載された戸籍を取得して確認しておくべきでしょうか?
なんだか何処まで調査していいのか分からなくなってしまい、困っています。