大阪地裁での破産管財事件で,私は管財人事務所の事務員です。
管財事件の経験が浅く,先輩の事務員がおりませんので,
初歩的なことかもしれませんが,お教えていただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
1.破産開始決定後,新たに発見した財産保持者について
①調査した結果,財産が存在しないと判明(既に解約済や0円だった等)した場合,申立代理人へ申立資料内の財産目録に,追記及び裁判所への上申依頼はしますか?
②そもそも管財人が新たに発見した財産については,全て申立代理人へ上申し,申立資料内の財産目録へ追記及び裁判所へしてもらう必要がありますか?
新たな債権者が発見した時は随時上申お願いをしていますが,財産保持者についてはどうすべきか悩んでいます。