法人の破産管財人事務所事務員です。
現在債権の認否表を作成中なのですが、わからないことがあったので教えていただきたいです。
裁判所に
債権者→市長の名(担当上下水道課)で売掛金○○○○円(H28.12.16~H29.4.15までの取引)という内容の破産債権届出書が提出されており、
裁判所に提出された日と同日に当事務所宛てに
債権者→市長の名(担当上下水道課)で売掛金○○○○円(H29.4.16~H29.6.28までの取引)という内容の破産債権届出書が届きました。
これらはなぜ提出先を変えているのでしょうか?
また、どちらも認否表に記載してもいいのでしょうか?
破産開始決定日はH29.7.13です。