一度過去に、支払い督促をされたことがある商事債権の時効の満了期間は10年なんでしょうか?10年経過している平成15年の支払い督促から、平成22年に任意和解していて、最終の弁済日が。22年の4月だと、5年で時効で終わりそうですが、10年になって、32年までだめ(完成しない)でしょうか?
はく 2017/9/13 09:35:35ID:a2f6b17aaba1
一度過去に、支払い督促をされたことがある商事債権の時効の満了期間は10年なんでしょうか?10年経過している平成15年の支払い督促から、平成22年に任意和解していて、最終の弁済日が。22年の4月だと、5年で時効で終わりそうですが、10年になって、32年までだめ(完成しない)でしょうか?
匿名2017/9/13 11:38:04ID:21ae2a873f6e
また先生に調べろって言われたの?
はく2017/9/13 11:52:31ID:a2f6b17aaba1
僕は15年に支払い督促があったもので、異議も出さないで、ほっておいたものなら、2週間経過後の日が始期で、時効だと思います。それから日が経って、平成22年に任意の和解があったのなら、それの債権の最終弁済日が22年の4月だと、そこが始期で5年経過で完成してると思うんですが、債権者そこから10年だと思うと言ってきたので、またどこの事務所もそうしてもらっている的なこと言ってるので、本当にそうなのかな?何か違うなと思って、世の中はどうなのかなと思って知りたいです。
匿名2017/9/13 13:13:11ID:a2f6b17aaba1
しかし他の事務所がどうしているかは。全国の経験は先生でもわかりません。そこは伺えるとありがたいです。
匿名2017/9/14 11:38:39ID:a2f6b17aaba1
ありがとうございます。判断とは、ちょっと違っていると思いますが、今後このようになって行くであろう道筋のようなものを知っておきたいというような感じです。
匿名2017/9/14 15:24:36ID:a2f6b17aaba1
51ID:f33b75ffa102
さん、この平成15年確定の支払い督促の債務名義、現在も有効で、利用することできると思います?
匿名2017/9/16 22:02:27ID:c62b9880cab1
どこが、結構真面目ですが
この古い債務名義で、裁判所は執行を受けると思いますが、やられた方が、その債務名義の古さに異議を言ったらどうなると思います。そこ結構大事に思いません?
匿名2017/9/16 22:06:08ID:c62b9880cab1
また、商事債権が裁判されるとその商事性がなくなるわけでも無いと思いませんか?
そこも結構大事だと思いますよ。
匿名2017/9/17 15:15:59ID:c62b9880cab1
先生は、債権者側だと、10年で行くし、債務者側だと、こんなに古いのは、どうでも権利失効の原則から、時効で行くと思います。
匿名2017/9/18 09:22:59ID:c62b9880cab1
資料未到着でその後に、報告になります。
匿名2017/9/18 17:32:10ID:c62b9880cab1
先生が資料を確認後に、方針決定してと言う流れでしょう
匿名2017/9/18 20:52:18ID:c62b9880cab1
たぶん先生は債務名義の写しと取引履歴確認して、先方の先方の言い分も理解できるなら依頼者に安全にいくか .原資がない場合は先方の出方を待つそれで動いてきたら反撃す方法を取ると思います。
匿名2017/9/18 21:03:46ID:c62b9880cab1
先生は、債権者側だと、10年で行くし、債務者側だと、こんなに古いのは、どうでも権利失効の原則から、時効で行くと思います。
現在、資料未到着でその後に、資料と共に「完成しておらず。完成には10年の経過を言って来ております」の報告になります。
匿名2017/9/19 12:59:47ID:a2f6b17aaba1
あのすいません。
初めの方に記載してるんですが
匿名2017/9/19 13:38:56ID:a2f6b17aaba1
髪は一杯ありますよ。
シャンプーリンスして、
理容室にも行きます
。
匿名2017/9/19 13:49:03ID:a2f6b17aaba1
どちらかというと、神田正輝、根本かなめの感じです。
匿名2017/9/19 13:58:17ID:a2f6b17aaba1
そのようなものは今のところ
必要ない。
匿名2017/9/19 15:29:23ID:a2f6b17aaba1
ID:103dd5f6687dさんはこれ、10年だと思います?
匿名2017/9/19 23:38:24ID:c62b9880cab1
先生に資料見てもらいました。22年の任意の合意の時にその平成15年の督促の債務名義の利用を猶予する等の取り決めが無く、行使しようと思えば何時でもできたので、最終弁済日から5年で時効は完成してると考えるとの結論で行くことになりました。お世話いただきました。
匿名2017/9/20 10:04:02ID:a2f6b17aaba1
僕は今回のことで、督促の後の任意の合意に、一見、合意に執行の猶予を盛り込んでおく方が丁寧で、しっかりしたものであるとも思っていたのが、こういう場合も考えると、もう一歩深く考えると無くても良いのかとも思って、勉強できて良かったと思っています。
ありがとうございました。
匿名2017/9/20 12:55:28ID:a2f6b17aaba1
支払い督促の執行分付の債務名義が、その後の任意和解で、失効力を失うことご存知でしたか?今回初めて知ったようなところあります。で任意の和解は実定法上の権利で、5年で時効なんですね。
匿名2017/9/21 11:35:44ID:a2f6b17aaba1
ありがとうございます。
してくるかなー?
そう何百万でもないんで、そこだけで、破産もできないので、裁判されたら、先生はその進行の具合で、任意に、和解に持って行っても良いとか思うのだと思います。なので、相手もそう思うならいきなりズドンは無いと思いますが、でも、何か、消費者金融も、銀行の人が入って来てるんだと思いますが、何か、素人臭くて怖いな、昔ならこんな、しょうもないこと言わなかったと思うが、変に、不利な判例作ることも無いのにね。
匿名2017/9/21 23:19:41ID:c62b9880cab1
もう10年近く、おられるので、一時的に無職の時はあったかもしれませんが、そういつまでも、アルバイトの人生もできないので、もういい加減どこかに務めておられると思うのが普通でしょう。
匿名2017/9/24 23:44:24ID:c62b9880cab1
そうですね、削除しておきます。
匿名2017/9/25 14:13:12ID:a2f6b17aaba1
匿名さんのコメントに返事したものです。
既に処理済みです。
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