いつもお世話になっております。
最近、後見人として戸籍や住民票の請求(C.D用紙)をする事が続きました。
統一用紙(職務上請求)の「注5」には「後見人として請求する場合は登記事項証明書または審判書の写しを添付する」というような事が書いてあったので、登記のコピーを添付していました。
それで問題なく取得出来る市町村もたくさんあるのですが、登記事項証明書は原本(発行三ヶ月)でないとダメと言ってきた市町村がありました。
それなら審判書のコピーで良いかと思ったら審判書も原本、発行三ヶ月と…
職務上請求の注5の記載を担当者に伝えましたが、戸籍法で決まっていると言われました。市町村担当者が正しいのであれば、職務上請求の注5の記載が間違いなのでしょうか??
詳しい方教えて下さい。