過払金について、時効期限が迫っているので、緊急措置として、裁判外での催告を行いたいと考えています。
そこで質問ですが、内容証明で請求すべきかと考えていますが、その場合、請求書に「利息制限法に基づく法定金利計算書は別送する」と記載して、計算書だけ別送すれば良いのでしょうか。
お願い致します。
匿名 2018/5/30 09:53:30ID:6f35c6dfa749
過払金について、時効期限が迫っているので、緊急措置として、裁判外での催告を行いたいと考えています。
そこで質問ですが、内容証明で請求すべきかと考えていますが、その場合、請求書に「利息制限法に基づく法定金利計算書は別送する」と記載して、計算書だけ別送すれば良いのでしょうか。
お願い致します。
匿名2018/5/30 10:24:11ID:4ebf24925955
それでも良いと思いますが、急ぐなら、特定記録くらいで、両方一緒に送ってしまって請求しても大丈夫なような気もしますが、後日の争いの用心に内容証明を出すようなものです。そこにさしたる争いはないでしょうから、そもそも時効期間10年で時効になるのかも鮮明でないです(過払債務者側の主張の一つではあるけれど)。始期(年数をカウントするときのこと)の点も争いがあるかもしれませんし、わかりませんから。
匿名2018/5/30 13:45:54ID:4ebf24925955
それより、暗に時効期間10年等過払債務者側の利益を認めるような内容になってないことに先生に文面等用心してもらうようにしたほうが良いかもしれませんね。
匿名2018/5/30 14:14:12ID:4ebf24925955
そもそも時効の議論にのっている前提で、催告を急がれているような感じに読みましたが、トピさんの先生、それだと、戦う前から負けているとでも言うか、そのことがまず気になります。そこを注意できて、事務局です。そこは何様でもないでしょう。「気がするのは」そういう意味です。いい加減でもないです。
匿名2018/5/30 16:43:39ID:4ebf24925955
どういう形でも、過払い請求して、過払い債務者が、時効を例えば個別進行説を言ってきて、時効完成していますね。と言ってこられて、こちらが取引終了説を言って、完成していませんね。と跳ね返す。その議論に、内容証明の催告が関わってきますか?そこらへんが、トピさんの先生「百も承知、失礼な」だったら良いです。そのあたりがトピからは見えないんで、気になりませんか?
匿名2018/5/30 17:27:50ID:bc712b4e70bb
催告は配達証明付き内容証明で送るのが一般的と思います。(催告の効果は、意思の通知が相手方に到達した時点で生じるためその証明)、その後6ヶ月以内に訴訟って流れかと、計算書は請求後でもいいのでないでしょうか。計算内容については訴訟の中で争えばいいことなので
某弁2018/6/3 17:29:39ID:a437a9e9ce8f
履歴までそろっているのに提訴をちゅうちょする理由はあるのでしょうか
催告による暫定中断をする場合、相手方に届かないリスクを考慮する必要があります。なので、私でしたら資料がそろっていたら、催告する暇があったら提訴します。
なお、催告は内容証明によるのが一般ですが、緊急の場合は、ファックスの上、別便にて内容証明を送るのが固い処理かと思います
匿名2018/6/7 10:34:20ID:1de3afaea2b3
トぴさん、取引の終了の時点をどのように考えておられるのか?気になります。
どんな感じでしょうか?そちらが先のような気がしますけれど。
匿名2018/6/7 11:40:52ID:1de3afaea2b3
トぴさんのお客様、基本契約、第一取引、第二取引とかありそうですか?
たまたま利用の必要が無かっただけの期間とか?何時でも借り入れしようと思えばできたとか?色々あるみたいです。暗に始期を認めるような文章は後々、響いてきませんか?とか心配になりません?
匿名2018/6/7 16:46:58ID:1de3afaea2b3
トぴさんのお客様の取引履歴に、第一、第二のようにあった場合に、第一取引と、第2取引において、それぞれのカードが無く、1枚のカードで、第一取引(終了時)にそのカードの失効もなく、継続して取引していたような場合とかだと、一連でしょうし、そうなれば、第一の取引終了の時点は時効に関係しなくなるとか、第2の取引(終了時)点で、初めて時効のカウントがはじまるとか?全然時効にならない(完成していない)ようなことにもなります。
匿名2018/6/12 13:57:30ID:1de3afaea2b3
過払い債務者側は少し前は、時効の始期は、取引の個別進行説(それぞれの過払い金請求権が、それぞれの返済により発生した時点から進行するという説)を言っていましたが
意味の大きな判例があったので、取引の終了時点で、進行することに、現在は落ち着いています。争点は、取引の終了の時点とか、なんぞや?何時かになっています。
匿名2018/6/12 15:19:49ID:28d95db16213
↑取引終了云々騒ぐ前にまず周りをよく見なさい。
恥ずかしい人間だなぁ
その状況すらも理解できないのなら完全に馬鹿ですね。
匿名2018/6/12 15:35:33ID:1de3afaea2b3
催告書の書き方は内容証明が普通との話なら他の回答にあるので、そこに異論はないので、良いです。催告とかして時効を中断できる議論に、始期をおかしなところに、暗に認める話になっていませんか?とお尋ねしているものです。そこに、なんらお返事がないようなので、どうなのかなと思います。大丈夫ですかね?
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