匿名2018/6/13 10:13:18ID:1de3afaea2b3
同時廃止の点なら、車引きあげてもらって、それを債権者がオークションか何かで、その車を換価して、それを債権に充当して、その充当後の新たな更新のある債権届をもらうことで、足りると思います。その時に留意するのは、引上げ書に、同意したり、引き上げの実行日を依頼者の人と打ち合わせ、何より、ご本人に納得の上引き揚げてもらうのが、大事になります。
匿名2018/6/13 12:12:49ID:1de3afaea2b3
管轄の裁判所はおそらく、「弁護士の事務所がされることに、意見を言う立場を取っていない」ということになりますので、行間とか、ニュワンスから嗅ぎ取るようなことが大事になります。頑張ってください。
匿名2018/6/13 13:55:07ID:1de3afaea2b3
引き上げる権利がない物は、引き揚げると言ってこなくないですか?
引き上げて換価してそれを債務に充当してその分の金額がなくなってしまうのは、偏頗弁済でもなくはないですか?どちらかと言うと競売で家が無くなってしまうようことと同じで。しかたのない回収で、車はどうした?となって、債権者が回収していきましたで終わると思えますが。そこに裁判所が問題を感じれば、何かを言って来られるでしょうし、無ければ、「総合的に勘案して、免責を相当と思慮する」ってなります。
匿名2018/6/13 15:47:14ID:1de3afaea2b3
車を持っているが、事情で現在は手元にないような場合は色々あります。
友人に貸したが、乗っていったきり返してもらえない
車検で、工場に入れたが、整備代金の支払いができないので、戻してくれない。
車金融に渡して、お金を貸りたが、返済できないので、返してくれない等ありました。
あるいは、詐欺まがいで持っていかれて、戻らないとか。それらの事情で必ずしも同時廃止がパスできないわけでも無いです。で、信販会社が自分の正義で持って行ってもこれらと大きな差は無いと思います。(そこに査定額の如何は意味がないようなことにもなります)
匿名2018/6/13 16:31:09ID:1de3afaea2b3
そうなんですか?今までこれで大丈夫でやってこれてますが、ちがうんでしょうか?
匿名2018/6/14 09:43:03ID:1de3afaea2b3
渡せ、渡さないで、こじれて、裁判にでもなって、さらにこじらせ、時間がかかることもないので、引き上げてもらったら、良いと思いますよ。リスクと言っても、同時廃止最悪でも、管財移行です。それで、他が特に問題なければ、それだけで、移行は、本件に現れた事情を総合的に勘案して、無い気がしますが、ある場合でも、それの前に、追完で、報告書の管財移行を検討して報告してください。とワンクッションありますので、また裁判官との面談が入るとも思いますので、そこで、先生に頑張ってもらうと手腕如何で大丈夫の場合もあります。
匿名2018/6/14 10:22:34ID:1de3afaea2b3
仮に私の方法が恥ずかしいものとして、では、私のやり方でない方はどうされるんでしょう?そこがないから、話が建設的なものにならなくはないでしょうか?
匿名2018/6/14 10:54:22ID:1de3afaea2b3
判例の点は留保して、あっても、引き渡しに応じた場合に、他にグレーな事情でもあれば、複合することも考えられますが、無く、比較的、素直綺麗な事情の場合に、その引き渡しの点だけで、破産の手続きに不慣れな申立人が、しつこく、債権者から引き渡しを迫られて、渡したような場合に大坂が、管財に移行を検討してくださいとなりますか?ならないような気がします。
匿名2018/6/14 10:58:42ID:189aeefbfd67
難問ですね。弁護士も頭を悩ませる問題と思います。
ところで、前者はさておき、後者の管財案件のほうは、軽自動車なのでしょうか?
でしたら、軽自動車の場合の対抗要件は車検証の登録名義ではなく占有なので、契約上所有権留保特約・占有改定の条項があれば、販売会社等は別除権者になると思います。この場合は、管財人も引き揚げを拒めないので、開始決定がどうしても待てないのであれば、申立代理人の段階で引き揚げに応じてもやむを得ないのではないでしょうか。もちろん弁護士に確認した上での話であり、できるなら管財人に任せるほうがいいと思いますが。
また、自動車販売会社等は、引き揚げするのであれば精算義務があるので、処分価格や充当金額は確認して下さい。別途査定が必要かは不明ですが、とれるならとっておいたほうがベターではないでしょうか。
匿名2018/6/14 14:14:12ID:1de3afaea2b3
一言注文を言っておこうと、「本件に現れた事情を総合的に勘案して、免責相当を思料する」と決定に長い文章が記載されることはあっても、移行はないような気がします。
匿名2018/6/19 11:58:32ID:1de3afaea2b3
大坂だと、事情の如何で、引き上げてもらっても、大丈夫の場合でも、ただ、同時廃止に固執されないで、お客様の要望利益、事情の如何で、ベストのチョイスをされてください。保有の要望つよけければ、管財で、拡張にすることもありでしょうから。
匿名2018/6/19 12:20:28ID:1de3afaea2b3
でも、ご本人の納得がなければ、引き上げは、業者もどうしようもできないですが、
管財の費用は色々工夫できるかもしれませんが
匿名2018/6/19 13:36:43ID:1de3afaea2b3
条件はつくかもしれませんが、援助とか、今は管財人報酬も出る場合もありませんか?親族友人が見かねて何とか都合をつけてくれる場合もあります。
匿名2018/6/20 10:16:45ID:1de3afaea2b3
それも関係が無いです。依頼者の方、破産されるかたには、大抵の場合親族も、ご友人もいることが、多いです。どちらかと言うと、面倒見がよくて、頼まれると嫌と言えない人が良い方の場合が多いです。どちらかと言うと結構深い絆、友情のあるご友人も多いです。またそのご友人の方同じような性格の方も多いです。なので、結構何とかなります。
匿名2018/6/20 13:30:16ID:1de3afaea2b3
確か生活保護の需給が条件だったような
匿名2018/6/20 15:00:24ID:1de3afaea2b3
ん、でもそれで、管財移行になって、費用捻出できなくて、取り下げにでもなって、先生から辞任でもされると、トぴさんの依頼者さん一番気の毒ですよ。だから、ちゃんとしてあげてほしいですが。トぴさんにある意味かかってますので。
匿名2018/6/21 08:59:15ID:1de3afaea2b3
介入出した直後は、今は債権者さんの、債権の届の収集中ですと待ってもらい、申し立ての直前はもう申立てますのでと、待たせて、申立てた、管財に移行になって、今、管財人の費用の捻出をしていますと待たせて、費用どうにもならずに申立取り下げる。
またせ続けた債権者はどないなって行くんですかと?つめかける。「先生がどうもできないんだったら、我々でやりますので、ジマですので、辞任してください」となって、辞任を迫られることにもなります。