当方、破産管財事件は、専ら申立代理人弁護士側の事務員です。
事務所では、任意売却(破産前)を扱う不動産業者も概ね決めています。
自宅不動産のある破産管財事件についての質問です。
いつものパターンなら
申立前に、破産者の自宅を業者に査定してもらい
業者と債権者(銀行)との交渉を経て、申立前に自宅が売出されます。
任意売却ですので、破産者の自宅退去日にも猶予があり
引越費用程度は、業者が出してくれていました。
よって、管財人に引継ぐ時点では、破産者の退去日の目安も付いており、
業者ごと引継ぐ というのが慣例でした。
ところが、今回受任中の破産者が全く動いてくれないため
査定にも行けないどころか、半年以上経つのに、書類も中々揃いません。
そこで、無理やり書類を揃えて、
任意売却の手続きなど一切せずに申し立て、
不動産処分は管財人に丸投げ!
という形は取れるものなのでしょうか。
初歩的な質問ですみません。
ご教示いただけますと幸いです。