いつも大変お世話になっております。
東京地裁での不動産の破産登記の件で質問したく、投稿させて頂きました。
東京地裁ではな、不動産の破産登記は破産管財人の要望がなければ保留する扱いと聞いているのですが、仮に任意売却が上手くいかず、放棄する場合、破産登記をすることなく放棄することになるのでしょうか。
それとも、放棄する場合は、破産登記をした上で放棄する運用なのでしょうか。
東京の運用についてご存知の方がいらっしゃいましたらご連絡頂きますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。