経験が浅く、ご教示お願いします。
管財事件で、配当金振込依頼書と債権届出書の会社の代表者が違っていて、債権会社から現在事項一部証明書が一緒に添付されてきました。現在の代表者であることはわかりますが、債権届出書に記載の代表者から変わったという履歴がありません。債権会社に全部事項証明を出して下さいというと、そんなもの出せないと言われ、他はそれでやってもらってるからお宅もそれでやってくれと言われました。そもそも、現在の代表者の資格証明だけでいいのでしょうか。
ぬいぬい 2018/12/25 10:19:01ID:23a658967e41
経験が浅く、ご教示お願いします。
管財事件で、配当金振込依頼書と債権届出書の会社の代表者が違っていて、債権会社から現在事項一部証明書が一緒に添付されてきました。現在の代表者であることはわかりますが、債権届出書に記載の代表者から変わったという履歴がありません。債権会社に全部事項証明を出して下さいというと、そんなもの出せないと言われ、他はそれでやってもらってるからお宅もそれでやってくれと言われました。そもそも、現在の代表者の資格証明だけでいいのでしょうか。
匿名2018/12/25 11:20:54ID:7ba63f095e25
先生に確認されて、出していただかないと困りますとなれば、出さないのなら(出していただけないのなら)、弁済の先、確認できないので、供託にさせていいただきます。とされるのはどうでしょうね。「そんなもの出せない」ものもだしてくれるかもしれません。
匿名2018/12/25 14:18:15ID:7ba63f095e25
皆様今年も色々とお世話になりまして、ありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。
匿名2018/12/25 17:58:00ID:38236ed4a557
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