弁護士に調べてほしいと頼まれたのですが ネットで検索してみても載っていなくて 全くわかりません。そもそもあまり内容を把握していないので 説明もちゃんとできないかもしれません。すいませんがお分かりになりましたらお願いします。
財産分与の債権差押命令申立をして給与の差押をしているんですが このたび養育費の差押もすることになり 第三債務者は同じ会社で給与の差押をするつもりですが 追加で債権差押命令をするのでこの場合 第三債務者は義務供託することになるのでしょうか?同じ弁護士が同じ第三債務者に追加で債権差押をするという場合でも 差押の競合にあたりますか?それとも今まで第三債務者からは振込みという形で取り立てていますが 同じように上乗せして振込んでもらうことはできるのでしょうか?