離婚成立後は届出用の省略謄本をとって、依頼者の方に渡していますが、弁護士の指示で正本のみしか渡さない時もあります。しかも女性には渡し、男性には渡していないといった印象を受けています。
これは、妻には省略謄本が必要で夫には必要ないということですか?それとも、離婚届を出す人に省略謄本が必要で、妻が出すパターンが多いというだけの話なのでしょうか?
私は本当に無知で、、どなたか教えてください。
とみー 2020/9/2 16:00:23ID:d8f7cde23410
離婚成立後は届出用の省略謄本をとって、依頼者の方に渡していますが、弁護士の指示で正本のみしか渡さない時もあります。しかも女性には渡し、男性には渡していないといった印象を受けています。
これは、妻には省略謄本が必要で夫には必要ないということですか?それとも、離婚届を出す人に省略謄本が必要で、妻が出すパターンが多いというだけの話なのでしょうか?
私は本当に無知で、、どなたか教えてください。
匿名2020/9/3 22:53:42ID:b5459f32154d
離婚後、女性の方が自分の戸籍をどうするかを選択しなければならないケースが多いからでしょうね。
日本では結婚時、夫が戸籍の筆頭者になるケースがまだまだ多いです。
離婚時、夫が筆頭者である時、夫側は特に何もしなくても済みますが、妻(母親)側が子の親権者になった場合、妻はまず自分の新しい戸籍を作り、そこに子を入籍させなくてはなりません。
新戸籍を作るにしても、本籍地は何処にするのか、氏はどうするのか等々、妻側がやらなくてはならないことがたくさんあります。
そして新戸籍に子を入籍させるには、調停調書の謄本が必須です。
慰謝料や財産分与の分割払いや不動産の持ち分処理、養育費等に関する記述がなければ、離婚の戸籍の手続きは正本があれば済みますし、その後の用途もないと言えばないですからねぇ。
依頼者に「正本」を渡すのは業務終了の告知なのかなとも思います。
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