管財事件について質問です。大阪地裁です。
換価不能の財産について、裁判所に放棄許可申請を行って許可を得ました。
これで、次回の債権者集会で提出する財産目録には、放棄許可を得た財産については何も書かなくて良いのでしょうか
それとも、項目は残しておいて、回収額0円として備考欄に「R2年11月〇日に放棄した」等書けば良いのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ないですが御教示のほどよろしくお願いいたします。
しげ 2020/11/24 11:32:17ID:4f15431ef403
管財事件について質問です。大阪地裁です。
換価不能の財産について、裁判所に放棄許可申請を行って許可を得ました。
これで、次回の債権者集会で提出する財産目録には、放棄許可を得た財産については何も書かなくて良いのでしょうか
それとも、項目は残しておいて、回収額0円として備考欄に「R2年11月〇日に放棄した」等書けば良いのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ないですが御教示のほどよろしくお願いいたします。
匿名2020/11/25 08:23:46ID:e2094da83c25
申立書内の財産目録に記載されていた財産(換価・放棄・自由財産等)と負債(弁済・配当等)とは、全ていつ、どう処理をしたかを終了集会まで報告書に記載する必要があります。
管財人の業務中に新たに見つかった財産・負債も追加されていきますので、管財人が作成する財産目録の項目は、申立人が作成した財産目録の項目数から増えることはあっても減ることはありません。
ご参考までに。
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