掲題の件、ご教示ください。
債権調査票の社名と一緒に記載の住所と、書類送付先と記載されている住所が違う場合、債権者一覧表に記載するのはどちらの住所になるのでしょうか。
具体的には、書類発行の社名、本社住所が記載されていて、書類の下部に書類送付先(事務管理センター)が記載されています。
同時廃止をするのが、初めてで調べたのですが、分かりませんでした。
よろしくお願いいたします。
peach 2020/11/25 11:36:42ID:6544d8723bf7
掲題の件、ご教示ください。
債権調査票の社名と一緒に記載の住所と、書類送付先と記載されている住所が違う場合、債権者一覧表に記載するのはどちらの住所になるのでしょうか。
具体的には、書類発行の社名、本社住所が記載されていて、書類の下部に書類送付先(事務管理センター)が記載されています。
同時廃止をするのが、初めてで調べたのですが、分かりませんでした。
よろしくお願いいたします。
匿名2020/11/25 13:05:57ID:7545381c789a
私は書類送付先住所(管理センターとか)を記載しています。
本社の住所でも大丈夫です。その場合裁判所からの文書が本社に送られて、本社から管理センターに転送されることになるんじゃないかなと勝手に思っています。
書類送付先が業務受託会社のときは、債権者の本社住所と送付先受託会社の送付先を併記しています。いずれも裁判所や債権者から何か指摘されたことはありません。
こうじゃないと駄目、という決まりは特にないように思います。
裁判所の運用や書記官の好みによる違いはあるかもしれないけど。
匿名2020/11/25 13:37:01ID:418d0980e835
通常は送達先の住所です。
管轄によっては、上の方のように両方書くところもあります。書記官によっても違うのが、厄介なところです。
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