閲覧ありがとうございます。
不起訴記録の謄写について質問させてください。
告訴人の代理人として刑事告訴をしていましたが、数か月前に取下を行い、現在は民事訴訟提起の準備中です。
弁護士から捜査記録の謄写を指示されています。
検察庁に送致されているため、同庁の記録係に問い合わせをしたところ、事件番号・処分日・処分結果を23条照会で明らかにし、それを元に謄写申請するよう案内されました。
この前提をもとに、
①被害者の立場から捜査記録の開示の手段として上記の方法は正しい流れでしょうか。
②もし経験されたことのある方がおられましたら、23条照会の後の流れなどをご教示頂けると幸いです。
23条照会の書籍などで同様のケースのひな形がないか調べましたが、該当するものがなく非常に不安に思っています…
拙い文章で申し訳ありませんが、お力添え頂けますと幸いです。