初めまして、よろしくお願いいたします。現在警察へ詐欺の告訴状を出そうと思っております。詐欺内容は下記のとおりですが、警察でも詐欺に該当するかまだ分からないといわれました。下記のような告訴事実の参考判例や不法行為のどのような処罰に該当するのか、教えてください。
参考人、元従業員(被告訴人側元従業員)証言では、被告訴人は、告訴人からは報酬基となる平米数を約3%以上少なくし、元請会社には約3%以上を上乗せし請求していた。まれに工期等が早期終了するときは、大幅に改ざんし、元請及び下請けから差額の不正利益を出していた。
被告訴人は元従業員に解体施工平米数を3%少なく改ざんし告訴人に伝え、錯誤に陥らせて請求書を送付させるように指示をし、依頼内容の解体工事平米数を欺もうした。