軽貨急配(現Q配サービス)にて某信販会社で手数料率23%で自動車を購入させれて、支払いを継続している方が相談に来られました。
それ以外に、給与から某信販会社への支払い手数料も天引きさせられ、実質的に利息制限法を超えた金利の支払いをさせれていました。
その後、某債権回収会社へ債権が移り、数十万円を請求されていますが、利息制限法で計算すると20万以上の過払いになっており、和解が難航しています。
軽貨急配(現Q配サービス)に対して何らか法的手段が取れたらと試行錯誤してるのですが、実際に、法的処理で既払金の回収をされた事務所はありますか?
その方は4年ほど、軽貨急配(現Q配サービス)の仕事を請け負って給与を得ていたので、原契約の無効等の主張も弱くて。
また、軽貨急配(現Q配サービス)に対する判例等、ありましたらご教授くださいますようお願いします<(_ _)>