お疲れ様です。
もうにっちもさっちもいかなくなり・・・
皆様のお知恵を拝借できたらと思いご相談させて頂きました。
訴訟を提起予定なのですが、
当該建物が登記されていなく登記簿上は該当がない建物
に対し、代替的に評価証明書を発行して頂くことは可能なのでしょうか。
私は今まで、登記簿上に記載のあるものしか取得したことがないので・・・
申請方法などにつき、ご教授頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
匿名 2012/10/19 22:04:43ID:e34a38a6f3bb
お疲れ様です。
もうにっちもさっちもいかなくなり・・・
皆様のお知恵を拝借できたらと思いご相談させて頂きました。
訴訟を提起予定なのですが、
当該建物が登記されていなく登記簿上は該当がない建物
に対し、代替的に評価証明書を発行して頂くことは可能なのでしょうか。
私は今まで、登記簿上に記載のあるものしか取得したことがないので・・・
申請方法などにつき、ご教授頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
匿名2012/10/20 05:57:41ID:e93856e60ced
うまく説明できるか…ですが、何らかの理由で、登記されていないですが固定資産税は課税されているのを取ったことがあります(依頼者所有だったので、固定資産税の支払の明細をいただいて記載したこともありますし、法務局で申請→該当ありませんの印をいただいた(不動産の全部事項証明書の)申請書を一応添付したうえで、申請書に「未登記のようですがよろしくお願いいたします」とちょっと添え書をしたこともあります)。
やっぱり課税されていなかった場合は、確か隣の物件等の不動産の評価証明を取得して、訴額を算定するんじゃなかったかなと。
あるいは、「未登記建物 評価額」で検索した結果ですが、
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/benricyo/kotei/kaokukazei.html
一応、評価額の出し方みたいのも書いてあるので、どうしても評価証明が出してもらえない場合は概算で計算して出すというのもありかと思います(計算書を提訴する時に提示すればなお良いです)。
匿名2012/10/20 11:08:37ID:400d58e699fc
すでに回答があるとおり、未登記でも課税評価されている物件は評価証明書を取得することができます。
もし課税評価されていない場合には、管轄法務局が作成している「新築建物課税標準価格認定基準表及び経年減価補正率表」をもとに計算することになります。
この表は法務局(支局、出張所ではなく、本局単位)で作成されており、多くの場合各法務局のWEBサイト(いわゆるホームページ)に掲載されています。
これによる場合も、計算書はあったほうがいいですね。
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