ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
債権者からの貸金返還請求により敗訴しており、当該借入れの利率が利息制限法の利率以上であった場合は、判決が確定すればもはや引き直すという概念はないですよね?
気になった理由としては、破産申立てで、引き直し計算書を提出しなければならない場合の条件にあてはまっているためです。
この場合は、債権者一覧表の備考欄にその旨記載しておけば宜しいのでしょうか?
よろしくおねがいします。
匿名 2013/1/24 11:19:40ID:0368d6e81e82
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
債権者からの貸金返還請求により敗訴しており、当該借入れの利率が利息制限法の利率以上であった場合は、判決が確定すればもはや引き直すという概念はないですよね?
気になった理由としては、破産申立てで、引き直し計算書を提出しなければならない場合の条件にあてはまっているためです。
この場合は、債権者一覧表の備考欄にその旨記載しておけば宜しいのでしょうか?
よろしくおねがいします。
匿名2013/1/24 13:32:59ID:86dfe8810ffb
訴額がすでに引きなおし済みの金額なら、備考欄に「引き直し済み額」と記載しておけば良いと思います。判決に計算書が添付されていると思いますので、債権届の添付資料に判決をつけておけば事足りるのではないでしょうか。
はく2013/1/25 12:12:35ID:ddb078a0110a
お願いします。
僕なら、引き直すことの意味は、あることよりは、むしろ、過払い金が無いことを(一見して)、疎明する。ことにあります。
裁判所はそう不親切でもなければ、そう親切でもないと思います。
忙しいので、
一見してわかる必要があると思います。
「こちらが良く見ればわかる。と思うのは危険と思います」
それで、過払い金があるのなら、
あるのはある。として(この辺は債権者一覧表の備考欄記載、計算書添付する)、
それから、今度は、回収が困難な債務(債権)として、
その理由にその敗訴を(この辺は財産目録になります)
との構成にします。
その方が親切と思います。
haku
匿名2013/1/27 10:11:14ID:9bf1b9574d7d
トピ主です。
皆様ご教示いただきましてありがとうございます。
計算書付の判決書を添付する方法により申立てる事にさせて頂きました。
いつもこのような事例の場合に考えてしまいます。
私の勝手な考えですが、通常であれば、引き直せば過払金が発生している取引でも、債権者からの貸金返還請求により敗訴し、判決が確定しているのであれば、もはや過払金返還請求はできないかなと考えています。
理由としては、過払金が発生しているなら、貸金返還請求訴訟の抗弁で主張しておくべきであったと。
もし仮に、上記の通りであったならば、いちいち破産申立の際に、計算書の添付を考えなくてもいいなと考えたんですが…。
はく2013/1/28 12:16:06ID:ddb078a0110a
お願いします。
閉めておられるのに、あれですが、
あの同時廃止の申立ですかね?
あの、長期の取引があるからと言って、過払いの有無は、昔は、申立の際して、チェックしませんでした。
債権者の過払いに対する見做し弁済の主張如何で、その過払いが無い可能性があったからです。
それが、あの判決以来、みなし弁済の成立が事実上、困難(不可能)になって、そのチェックの必要が出てきたためでしょう。
一定期間の長さがある取引については過払い金の有無の調査が要件に入ってきました。
その調査の疎明の方法が一定期間の長さの取り引きのあるものには計算書を添付して、その過払い金の有無を疎明するものです。
その方法でしています。
平成15年ころから現象の傾向にあっても、それでも10万件の申立、全国で毎日280件くらいの申立がある勘定です。
一つ、一つに、別の疎明の方法があると、裁判所、対応しきれません。
僕は計算書1枚添付してあげても良いと思います。
また、裁判されてる債権にはその判決を基本、添付することになってます。
ですので、ある意味(考え方如何で)、過払い金の有無の疎明に判決はなって無いです。
その辺の考え方を持てることが大事と思います。
そこはひと手間かけましょう
haku
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