韓国籍の男性との間の子の認知を巡って、
韓国籍の男性の戸籍(家族関係証明書?)が必要です。
(他の書類は揃っています)
男性から委任状などは手に入らないのですが、
弁護士が委任状無しで韓国戸籍を取ることは出来るのでしょうか。
領事館には事件を説明しましたが、
委任状が無ければ無理と言われてしまいました。
ちなみに裁判にはなっていません。
前田 2013/6/25 13:41:29ID:ec33646127fb
韓国籍の男性との間の子の認知を巡って、
韓国籍の男性の戸籍(家族関係証明書?)が必要です。
(他の書類は揃っています)
男性から委任状などは手に入らないのですが、
弁護士が委任状無しで韓国戸籍を取ることは出来るのでしょうか。
領事館には事件を説明しましたが、
委任状が無ければ無理と言われてしまいました。
ちなみに裁判にはなっていません。
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