匿名2014/9/19 11:59:01ID:fc4bcf739da5
「壱」、内はもっているものご相談時にすべて持ってきてもらって、預かります。直近で利用されるとあれですので
「弐」、介入通知を送るとほぼ同時に、利用停止になるべきです。比較的まっとうな先が多いと思いますので、だいたいはそれで止まります。タイムラグがある場合はありますが
「参」、その方が良いと思います。コンビの振込にしてもらう等します。
「四」、絶対だめです。
匿名2014/9/19 20:18:37ID:81abe93044ab
①破産に限らず、個人再生や全債権者の任意整理の場合は、クレジットカードやローンカード等はすべて回収します。受任通知を送付した後、クレジットカードに関してはICチップと磁気部分にはさみを入れて返送しています。
②債務者へ口頭で指示を出してもほとんど理解されません。使うなといっても勝手に使ってしまいます。悪質な債務者になると、受任通知が届くまでの時差で、ネット決済で買い物をしたり、電子マネー機能があるからと所有したがります。うちでは弁護士の指示で①のように全部回収します。
③債権者でない金融機関に口座を作ってもらい、給与等の振込みや、光熱費の引き落としをしてもらうようにします。現金等の「ある時払い」の習慣はなくし、支払うべきものを引き落としてから余剰で生活するよう心がけてもらいます。口座引き落としになっていれば、家計表に添付する領収証も不要になります(よく払ってないのに「払ったけど領収証をなくした」って嘘つかれますので)。
④なぜこの発想になるのかが不思議です。クレジットでの支払いは、例え一日のことであっても立替払・分割払の「債務」になることを理解していますか?
クレジットカードにキャッシング機能が付いていれば、そこからまた借金もすると思わないのでしょうか。弁護士が介入した後に、債務が増えることをその弁護士が許容できるのか、よく考えてください。
まぁどうせ金融事故を起こした債務者のカードは、早晩利用停止になりますが。
某弁2014/9/20 14:25:57ID:208d8a84ae2d
1 受任対象たるクレジットカード
これは必ず回収します。理由は、もともとカード会社のものであり、返却義務があるからです。
2 受任対象ではないクレジットカード
依頼者の同意をもって回収します。ただし、はさみを入れて依頼者に返還する場合もあります。これは、依頼者との協議で行うものです。使うなと指示しますが、厳密には依頼者と弁護士の規律で行うべきものです(使えば詐欺になりかねない)。
3 微妙なもの
キャッシュカードで借入機能が付いているものは、回収してしまうと引出が出来ません。そこで、普通のカードに代えてもらい、その確認を行います。
匿名2014/9/22 09:38:03ID:fc4bcf739da5
恐縮です。微妙なものは、そのとおりだなとおもいました。
はる2016/7/20 17:08:43ID:a312b722ce9c
私も同じようなことで迷っていました。
受任通知発送後に、それ以外のクレジットカードを
所有・利用していることが判明し、
かつ、そのうちの1社は返済もしてるとのこと…。
返済している会社については受任通知を
送る必要があると思いますが、
その他のカードについては解約するだけで
いいのでしょうか?
それとも、全カードについて受任通知を
送った方がいいのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、
お答え頂けると幸いです。
匿名2016/7/20 19:52:53ID:785368b80837
同じ債務整理でも「任意整理」と「破産」では初動が違います。
任意整理は依頼者の希望する債務のみを受任の対象とします。
例えばローンやキャッシングの弁済月額は減らしたいが、奨学金はこの額のまま支払うと希望されれば、ローン・キャッシングの債務のみを受任することになります。
よくあるのは住宅ローンはそのまま、ほかの債務は圧縮を希望というケースですね。
任意整理はあくまでも「任意」なので、依頼者の希望に沿って債務の対象を選択して交渉することができます。
これに対し「破産」は破産法に沿って業務を遂行する必要があります。そして絶対条件として「すべての債権者を平等に扱わなければならない」即ち「債権者平等の原則」が実現されなければなりません(破産法第194条第2項)。
長々と書き連ねましたが、要は破産の場合、全ての債権者を平等に調査したほうがいいんじゃないでしょうかってことです。
この時期、過払いが発生している債務整理なんてほぼ見かけなくなりましたが、それでも申立後、裁判所からは取引履歴を取り寄せ、引き直しをしたかどうかの確認を求められます。それでなくても債務者の自覚していない債務が後から出てくるかもしれません。
いざ配当となった場合、債権者一覧表から漏れていて配当を受けられなかった債権者から異議申し立てをされる可能性を忌避するためにも、調査しておく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
はく2016/7/20 22:44:10ID:6136e089e7db
返済している会社については受任通知を
送る必要があると思いますが、
その他のカードについては解約するだけで
いいのでしょうか?
それとも、全カードについて受任通知を
送った方がいいのでしょうか?
僕は、この方、同時廃止の可能性が難しくなったと思います。それで、事情が許すなら、任意にされてする方が良いと思います、全社介入してしないと弁済原資の安定した確保が難しくなります。月に3万なら3万と、健康で、文化的な生活を送る費用をどけて、多分、かつかつで算出するわけですから。
匿名2016/7/21 15:47:11ID:a9ce78fd11e9
つまり、「全カードについて受任通知を
送った方がいい」という結論になります。
はる2016/7/27 12:25:22ID:a312b722ce9c
返信が遅れて大変申し訳ありません。
こんな初歩的な質問に、丁寧にお答え頂き、
本当にありがとうございました。
ご回答頂いた通り、全てのカードについて受任通知を送付しました。
契約時に、最初に受任通知を送った債権者以外には債務がないことや、
偏波弁済はダメですよ、ということを説明したのですが…。
私の確認が甘かったですね。
金額的に任意整理は難しい方なので、
破産で進めていくのですが、
同廃は厳しいのか…管財になったらどうしよう、
などと、今から不安になっております。
話がそれてしまいましたが、
皆様、ご回答本当にありがとうございました。
匿名2016/7/27 14:52:50ID:a9ce78fd11e9
全知的に債権の総額に比し収入が少ない等で、任意の完済が懸念されるなら、今は、そのあたりの事実がこなれるまで、1年、2年だけで、無理に任意頑張って、同時廃止にできる時期の到来を待つような、任意もあります。弁済が遅れ遅れがちになって、問い合わせもあって、しんどいですが、また、仮に、それで、裁判でもされて来られたら、それはそれで、任意に頑張って返そうとしてるのに、裁判されてこられた気の毒な方にもなって、超えれないものも、超えやすくもなる場合もあるので、それでも、ある意味、良いです。管財の費用の捻出に懸念があるのなら、その辺も先生と打ち合わせされても良いと思います。うまくいくと良いですね。