成年後見で,金融機関や役所で手続をする際の証明書類として,登記事項証明書の提出を求められることが多いかと思いますが,登記事項証明書を別の手続で使用中だったので,審判書+確定証明書で手続できないか確認したら登記事項証明書以外は証明書にならないと言われました。金融機関や年金事務所では審判書+確定証明で手続していただけますが,市区町村の窓口では受け付けてもらえません。確定証明書があるのになぜ証明書として認められないのか,調べてみましたがわかりませんでした。役所側に理由を尋ねても「登記事項証明」となっているからとの回答しかいただけません。登記が完了したら審判書+確定証明書は使用できない決まり事,法律の定めなどがあるのでしょうか。それとも,役所の慣習・マニュアルどおりの対応・知識不足などによるものなのでしょうか。登記事項証明書を取り直すなどすれば良い話ではありますが,どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら,教えてください。