初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。
簡裁支部で判決が出た事件につき控訴をしますが、地裁支部ではなく本庁に係属されるということで間違いないでしょうか。
その根拠は、民事訴訟法に書かれているのでしょうか。
また、簡裁からの控訴事件は自動的に合議制になるのでしょうか。
ジム 2015/4/23 10:52:30ID:22c5c346b659
初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。
簡裁支部で判決が出た事件につき控訴をしますが、地裁支部ではなく本庁に係属されるということで間違いないでしょうか。
その根拠は、民事訴訟法に書かれているのでしょうか。
また、簡裁からの控訴事件は自動的に合議制になるのでしょうか。
ジム2015/4/23 14:26:54ID:22c5c346b659
質問がわかりづらくて申し訳ありませんでした。
「簡裁支部」というのは、例えば「東京地方裁判所立川「支部」と同庁舎内にある立川簡易裁判所を指し、本庁というのは東京地方裁判所を指します。
ほかにも、川崎簡易裁判所→本庁は横浜地裁、川越簡易裁判所→本庁はさいたま地裁、というような意味で書かせていただきました。
匿名2015/4/24 09:29:49ID:b2d908898692
今更ですが、2010年3月発行の日弁連の「裁判所支部を充実させよう」という配布物に支部では取り扱うことの出来ない事件が記載されています。
・ 行政訴訟
・ 簡易裁判所の裁判に対する控訴事件
とあるので本庁なのは間違いないです。
合議制になるかは分かりません。
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