匿名2015/9/2 09:52:12ID:41c34e506ca0
財団は直接支払って良い債権だと思います。満額弁済できるということなら、電話して、「支払えることになりましたので、振込票のようなものいただけますか、あるいは支払いの方法を教えてください」税金なら振込票のようなものを送ってもらうと(こうふ要求)良いです。
うっちー2015/9/2 10:05:12ID:81199bed222e
早速のご回答有難うございます!
管財は細かいことがまだ分からず手探り状態です。
これからまた質問をさせて頂くかもしれませんが、その時はまたよろしくお願いいたします。
匿名2015/9/2 11:09:55ID:b48509d4ee15
大抵の弁護士会で、その地裁の「管材事件の進め方のマニュアル」というのがあるはずです。
それは各弁護士会の会員ページ(弁護士しかわからないパスワードがあります)からダウンロードできるのがほとんどだと思いますので、まず先生にマニュアルを見せてもらってはいかがでしょうか。
上で回答してくれた方は、管轄が大阪の方のはずです(よく「はく」という名前でこの掲示板にいます。検索してみるとどういう方かわかります)。管材事件はその管轄の地裁ごとに違いがあることが多いので、大まかなところはだいたい一緒だと思いますけれど万一のことがあると……。
匿名2015/9/2 23:17:18ID:1a2d0c3d3dbd
老婆心ながら、最初の回答がデタラメしか書いていないので。
交付要求は弁済前にもらうものです。税金の支払いに使う用紙は振込票とは言いません。納付書です。
延滞金の減免申請や方法については分かっていますか?
ネットの掲示板はあてにはなりません。
まずは財団債権の弁済先に財団債権のみ満額弁済のめどが立ったことを説明し、劣後債権の免除が可能かどうか確認してください。可能であればその方法も教えてもらいましょう。
あとできれば「破産管財の手引(東京地裁運用)」等の書籍を事務所に揃えて置かれてはいかがでしょうか。
なお、最初の回答者の「はく」は管財事件を担当したことがない人物です。この掲示板で貴方の様な経験の浅い方と見受けられる質問に回答をつけていますが、実務経験が無いゆえ結果デタラメにしかなっていません。
インターネットの掲示板にはこういう輩が横行しています。
自分で書籍を調べ、実務をこなし、実績を積み上げる姿勢を持つことが大事です。
匿名2015/9/2 23:21:15ID:1a2d0c3d3dbd
>劣後債権の免除
劣後債権ではなく延滞金ですね。
本税のみの納付で延滞金は免除してもらえるかという意味で記載しました。
上記訂正いたします。
匿名2015/9/3 09:50:10ID:41c34e506ca0
給料の支払いがあるんでしたら、事務所に来てもらって等して、一度に全部、渡してしまって領収書等をもらってするのが早いと思います。(昔そんなようなことした気がします)
匿名2015/9/3 11:50:23ID:f633666cf845
東京の事務所の者です。
ID:b48509d4ee15さん
ID:1a2d0c3d3dbdさん
の書き込みに同意です。
管財事件を問題なく進めるには、
各裁判所の運用マニュアルは必須ですし、
東京地裁運用マニュアルとしては
金融財政事情研究会の「破産管財の手引」は最適だと思います。
東京地裁の破産部に提出する書式がCD-Rでついているし、
実務の進め方も細かく載っているので便利ですよ。
交付要求に対する延滞金の免除の交渉についても言及されています。
公租公課、公共料金は納付書をもらえる場合が多いですが、
労働債権などは振込になるかと思います。
うちでは配当事案の通知書をアレンジした弁済通知を債権者に送って、
振込送金依頼書を返信してもらったりしています。
振込の場合手数料はどうするのかなど、
債権の内容や、案件の規模、相手方の主張などを検討して、
管財人が判断して決める部分も多いです。
先生と打ち合わせして方針を固めてから動いた方がいいと思います。
匿名2015/9/3 11:52:41ID:41c34e506ca0
で、あと、給料わたせない人がいれば、(来られない方等)供託をしたような気がします。「たぶん通知書の段階でその警告も記載していたような気もします」(他、支払えない、支払先を迷うような債権とかも同様です)
財団にゆとりがあって満額支払えるのに、よほど高額等でなければ、減免等の部分の必要は特にないような気がしません?
匿名2015/9/3 12:24:04ID:b48509d4ee15
どうして未払給与の話になってるの……?
それに、はくさんの言ってるのっていつの話?今はほとんど(独)労働者健康福祉機構を使ったりしてますよね……?
前のレスでも言ったように、管轄が違うと何とも言えないし(特に大都市や西/東でもだいぶ違う)、下手にトピ主さんを混乱させるようなレスは控えてもらえますか…?
匿名2015/9/3 12:31:26ID:efd695d33a06
東京地裁管轄の事務所です。
マニュアルや手引を見るのはもちろんですが、一応書いておきます。
公租公課
全ての交付要求書が出ているか確認。もし届いていないが、滞納がありそうな先は電話して確認し、交付要求書を依頼。
全部の公租公課が確認できたら、それぞれに電話をして、支払えることになったことを伝え、延滞金の減免の交渉をして、納付書を送ってもらいます。(振込のところもあります。)
管財人と相談して、弁済日を決め(決めないと延滞金の計算ができないため)、弁済日に間に合うように納付書を依頼します。
延滞金の減免は説明が難しいので、手引や書籍を複数読むといいと思います。
労働債権
こちらは配当と同じようにしています。
弁済のお知らせ・振込送金依頼書を送り、振込口座を返送してもらって、振込。
その他管財費用などは随時払っています。
匿名2015/9/3 23:02:31ID:1a2d0c3d3dbd
延滞金の減免申請も、労働者健康福祉機構の存在も知らないのねぇ(溜息)。
こんな事務員を雇ってる弁護士が気の毒。
司法書士目指して勉強してるから、事務員能力検定試験の勉強はできないと放言してましたが、この程度じゃ司法書士なんて夢のまた夢でしょう。
あの嘘ばっかりの最初の回答にお礼を言ってたトピ主が恥じかかなきゃいいんですが。
それにしても、こんなのが法律事務員を名乗っているなんて、本当に迷惑。
知らないなら黙ってりゃいいのに、嘘ばっかり書き散らして何が楽しいんだか。
一回り以上年下の同業者に嘘をつくなといわれて恥ずかしくないんですかね。
みっともないったりゃありゃしないわ。
匿名2015/9/3 23:50:02ID:315c9bdd91a3
ID:1a2d0c3d3dbdさんトピさんの満額支払える見込みとなった潤沢な財団の見込みに減免申請は織り込んでると思います?
減額したあとの金額で算出してますかね?
匿名2015/9/3 23:59:55ID:1a2d0c3d3dbd
財団債権だけではなく、一般の債権者に一円でも多く配当するため、減免申請はして然るべきでしょうが。
何言ってるんだ。
匿名2015/9/4 00:01:21ID:1a2d0c3d3dbd
で。
あんたは今年の司法書士試験のエントリーはしたの?
匿名2015/9/4 09:54:22ID:41c34e506ca0
「一般の債権者に一円でも多く配当するため」そのことに意味がありますか?お客さんにプラスがある?。同じ量をどうこうしているだけです。お客さんにメリットは無いと思いません。
機構はトピサンの場合のよう財団が潤沢で満額しはらえるような場合には無理に機構の利用はしなくて、さっさと直接渡してあげるのが良いと思います。給料の部分は早くしてあげるのが良いと思います。かかってくる電話の大半が給料の問い合わせのようなことにもなっていません?こちらも遅くなるのは負担ですし、いちいち口座を聞いて振り込むのは遅くなる(そろうの待つ、必ず遅い人が1人いるとか)場合もあるので、来てもらうと舗込手数料の問題は回避できるし、交通費を言い出す人もまずいないので良いと思います。(個別に事情で移動が困難等でこれ無い等あれば、そこで、「振込手数料はかかりますがお振込みいたします」が、スマートでしょうか)と思うんです。
で、らたくださんのほうにいかなかったんですか?
匿名2015/9/4 10:27:32ID:3e830cba5eb1
ID:1a2d0c3d3dbd
↑
この方の本掲示板への出入禁止を強く求めます。
トピ主様の質問の趣旨に反した不心得な書き込みが目に余ります。
トピ主様の質問と司法書士試験のどこが関連するのでしょうか?
かような投稿は、パラリーガル全体の倫理観が低劣であるとの
誤解を招き、ひいては弁護士会の品位を貶めるものです。
はく2015/9/4 11:28:02ID:41c34e506ca0
僕は求めないです。別に自由で良いですよ。
匿名2015/9/4 13:00:45ID:f633666cf845
10年以上前に地方で事務員してた時には、
一般配当も事務所に受領に来る債権者が結構いましたが、
今時、東京で、
弁済金・配当金をわざわざ弁護士事務所に取りに来るのは税務署さんくらいだと思います・・・。
東京地裁の案件は事業所が千葉・埼玉はザラで、静岡なんてこともあるくらいですし、
一般人には弁護士事務所の敷居は高いですし、
振込ですませてほしい人が圧倒的だと思いますけど。
うちの事務所(東京)で労働債権者に振込以外の弁済をしたことはありません。
実際どのような方法をとるかは、管財人の裁量によるところが大きいし、
トピ主さんの今回の案件には給与債権はないのかもしれませんが、
一応今後のご参考までに。