いつもお世話になっています。
早速ですが、成年後見開始が認められなかったので、即時抗告をする予定ですが、確認したい点及びわからない点があるのでご教示ください。
1 提出先は原審の家庭裁判所でいいですか?
2 委任状は訴訟委任状ですか?手続代理委任状ですか?
3 提出部数は?(他トピをみたところ事件によって違うようなので、家裁に問い合わせをしたほうがよさそうですが)
以上よろしくお願いします。
匿名(神奈川県) 2015/10/30 11:58:19ID:c17f4d6ea80e
いつもお世話になっています。
早速ですが、成年後見開始が認められなかったので、即時抗告をする予定ですが、確認したい点及びわからない点があるのでご教示ください。
1 提出先は原審の家庭裁判所でいいですか?
2 委任状は訴訟委任状ですか?手続代理委任状ですか?
3 提出部数は?(他トピをみたところ事件によって違うようなので、家裁に問い合わせをしたほうがよさそうですが)
以上よろしくお願いします。
匿名2015/10/30 12:57:46ID:8b6bdc9687dd
こんなのが載っていました
職務の開始時期
後見人が審判書謄本の送達を受けた日(受領した日)から起算して,2週間を経過すると審判が確定し,その確定した日から後見人としての職務が開始します。この2週間は,「後見を開始した」という開始の審判に対する不服申立期間であり,期間内に申立権のある親族などから即時抗告がなされると,抗告審(高等裁判所)で改めて申立てについて審理が行われます。
なお,「○○○○を選任する」という選任の審判については,即時抗告をすることができません。また,辞任などで後見人が交替して選任されたような場合には,2週間の経過を待たず,後見人が審判書謄本の送達を受けた日から直ちに職務が開始します。
匿名2015/10/30 18:39:00ID:6d38f0996a52
後見開始の申立てを却下する審判を受けたということであり、その申立人側ということですよね?
やったことはありませんが、ご質問の1の提出先については、家事事件手続法87条からしてお見込みのとおりだと思います。
2についてはよくわかりませんが、東京弁護士会の家事事件の手続代理委任状のひな型(私の事務所でも似たようなものを使用)では、即時抗告の権限もあらかじめ入れてあるので、もとの申立ての際と同じ形式でよいのではないかと思います。
3についても、やったことはありませんが、家事事件手続規則54条には、抗告状を、原審における当事者と利害関係人(抗告人を除く)の数と同数の写しを添付するとあるので、それでいいのではないかと思います。家裁に確認してもいいと思いますが。
匿名2015/11/1 21:13:43ID:f68193d1b93a
1 訴訟と同じく原審、つまり記録があるところ
2 抗告は申立であり訴訟ではないので、ID:6d38f0996a52さんの回答通り、手続代理委任状で可
3 2と同じくID:6d38f0996a52さんの回答通り。裁判所のHPに記載がある
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_05_2/
なお最初の回答者はいつもネットで調べた記事を転写するだけの一般人。
法律事務員ではないから、信用しないでください。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「成年後見開始の即時抗告」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |