破産手続き中に退職金を受給した場合、全額を財団組入しなければなりませんか。
若しくは、開始決定時の評価額(8分の1の額~)になりますか。
弁護士は開始決定時の額だと言うのですが、本当にそうなのか不安です。
どなたかご教示よろしくお願いします。
サタ 2015/11/5 12:12:59ID:0509469a3387
破産手続き中に退職金を受給した場合、全額を財団組入しなければなりませんか。
若しくは、開始決定時の評価額(8分の1の額~)になりますか。
弁護士は開始決定時の額だと言うのですが、本当にそうなのか不安です。
どなたかご教示よろしくお願いします。
匿名2015/11/5 13:04:30ID:dde45288978c
いくらくらいなんでしょう?
管財なら自由財産の拡張に入れているとか、申立時に何かしてないですか?
8ぶんの1話では退職金は給料債権の延長のような性質が考えられるので
差し押さえ禁止財産で、民事執行法で4分の3までは禁止で、評価できるのは4分の1です。で、もらえるやらどうか、到来までわからないので、さらに2分の1で、8分の1となっているようなものです。
開始決定以降は新得というようなものですが、渡来したのなら、4ぶんの1を言われるようなことかもしれないです。
サタ2015/11/5 16:34:40ID:0509469a3387
退職金は300万円です。
まだ申立前なのですが、11月に申立をしたら、集会が3月頃になるかと思います。
債務者が転職活動中で、転職が決まれば1月には退職金が振り込まれそうです。
99万円を除いた201万円を財団組入することになるのかと思いましたが、それはないでしょうか。
匿名2015/11/5 17:10:42ID:dde45288978c
なら評価は今のところ評価は8分の1ですよね。37万5千円が評価で、退職金全部、拡張に入れれませんかね?
サタ2015/11/5 17:43:21ID:0509469a3387
そうです。
今のところ8分の1で375,000円が評価額です。
① 新得財産は、破産財団に組入られないので375,000円財団組入
② 退職金の差押が認められる4分の1で、750,000円を財団組入
のいずれかみたいですね。
管財人と争いになったとき、きちんと主張できる根拠が欲しいのですが、弁護士は裁判所や管財人によって違う等と言ってました。
依頼者には、多少ブレがあって375,000円~750,000円が破産財団と依頼者に伝えるのが無難そうですね。
皆様ありがとうございました。
某弁2015/11/5 18:24:10ID:10a62e41627a
理由は、新得財産は自由財産だから。破産開始決定時に4分の1、ないし8分の1で判断されるのなら、これに固定されるというのが理由ではないでしょうか。無論、破産開始決定時においても全額を破産財団とみるのあらば別ですが。
自由財産拡張は自由財産ではないとした場合の拡張です
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