新得財産の関係で、廃止申立が集会ギリギリになる案件があります。財団債権の按分弁済をして廃止予定です。
そこで質問なのですが、
1、マニュアルには、「集会前に按分弁済をして廃止集会に臨むのが理想であるが、無理な場合は廃止集会後の按分弁済も可能」と書かれています。廃止後に按分弁済をした経験がなく、周りでもあまり聞かないのですが・・・本当にOKなのでしょうか?廃止集会後3日以内くらいに財団債権弁済報告書を出して、任務終了の報告書を出せば大丈夫でしょうか。
2、基本的な質問ですが、「○○税務署」から源泉所得税と消費税合算の交付要求が来ていたとします。これって、税ごとに分けて按分計算していますか?それとも合算で計算していますか?細かい話ですが、微妙に計算が違ってくると思うので。。