すみません
ご存じでしたら教えて下さい。
生協への商品購入債権は
2年の短期消滅時効「173条」
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却し
た産物又は商品の代価に係る債権
に該当するのでしょうか。
2年で生協に時効援用をされた方いらっしゃいましたら、ご回答いただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
kanata 2016/8/19 17:22:00ID:32240834298d
すみません
ご存じでしたら教えて下さい。
生協への商品購入債権は
2年の短期消滅時効「173条」
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却し
た産物又は商品の代価に係る債権
に該当するのでしょうか。
2年で生協に時効援用をされた方いらっしゃいましたら、ご回答いただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
匿名2016/8/20 13:44:03ID:05ff94f7fd99
この173条ができたころの時代の小規模の生産と流通の方法と現代の大量で、迅速なそれとは大きく異なるので、それをそのまま現代に当てはめるのは酷であるとの考えもあるようです。
今後この周辺は、民法等ともに改正になって、5年に統一されるような動きにあります。無理に頑張っても2年は厳しい感じになると思います。
kanata2016/8/22 14:23:20ID:32240834298d
皆様、ご回答ありがとうございます。
1d507a820983様
担当弁護士は、「いけるよ」と言っており内容証明を作成したのですが、出す寸前不安になり、別の弁護士に確認してみました。皆意見が分かれて不安だったので、ここに記載させていただきました。
色々ありがとう御座いました。
もう少し調査します。
(生協の契約書を確認出来ると良いのですが・・)
匿名2016/8/22 14:38:41ID:93f34aa28521
この条文ができる前夜の社会の商取引の慣習では、付けでのやり取りの回収は大晦日を超えるともう請求はしない。リセットすようなものであったようです。落語等の文献にあらわられます。ですから当時、2年は充分な長さであったろうとおもます。これを現代にそのままあてはめるのは馴染まないとするような判定があったとおもいます。それが確か5年です。
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