いつも大変お世話になっております。
東京での破産管財事件で、
財団債権(税金)の支払い方法について教えて頂きたく、投稿致しました。
今回、40万円程度の破産財団が形成され、
税金の支払いが14万円程度あるのですが、
裁判所から税金を14万円支払い、
残額を破産管財人の報酬とする内示を受けました。
今後、14万円の税金はどのようにして支払えば良いのでしょうか
納税課の窓口に連絡し、指定の口座に振り込めば良いのでしょうか?
ご教授頂きますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。