非常に初歩的な質問で申し訳ありません。
この度、簡易管財の破産申立をすることになったのですが、通常の管財事件とどう違うのか、少額管財とは別物なのか、何も分かりません。
手がかりを得ようとネットで調べてみたのですが、ぴたりとくるものがありません。
教えていただけるとありがたいのですが……。
よろしくお願いします。
れおん 2016/10/1 01:06:11ID:fa52640be3d6
非常に初歩的な質問で申し訳ありません。
この度、簡易管財の破産申立をすることになったのですが、通常の管財事件とどう違うのか、少額管財とは別物なのか、何も分かりません。
手がかりを得ようとネットで調べてみたのですが、ぴたりとくるものがありません。
教えていただけるとありがたいのですが……。
よろしくお願いします。
閑人2016/10/1 12:35:49ID:1801e0863646
簡易管財事件は各裁判所の取扱方針にもよりますが一般的には次のよう場合に管財人費用は少なめで運用されいているかと思います。
①申立人に財団形成に寄与するか否か判断が微妙な財産(例えば、都市部の明らかなオーバーローンとは言えない商業地、住宅地の不動産)がある場合など
②非免責債務、過払い債務の調査が必要な場合など
れおん2016/10/1 13:16:54ID:fa52640be3d6
閑人さま、コメントありがとうございます。
要するに、同時廃止で申し立てるよりも、少し財産があり、かといって通常管財になるほどの財産を持っている訳ではない場合に、簡易管財になるのですね?
助かりました。
ありがとうございます。
閑人2016/10/3 11:46:54ID:c660ee1a3ceb
破産法等上の根拠はありませんが、破産事件が多かったときに処理する必要に迫られて、どちらも裁判所の実務上の運用によって生み出されたものであり、大阪系と東京系で呼び名が違うのかもしれませんが、大きな違いはないと思います。
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