匿名2016/11/2 10:48:29ID:baf7b01ad4d2
どうですかね。まだ早いように思いますが、カードの利用が、健康で文化的な生活の範囲に入るのかという感覚には、昔の電話や、車の所有がぜいたくな感じがあったけれど、今普通ですね。カードの利用もそういう感じで、範囲に入ると考える人もいるのかもしれませんけれど、でもその偏頗性とか道義的にどうかと思う気持ちも十分理解できます。生活の使途に使っているだけと言っても、ちょっと、油断すると贅沢に行ってしまう、すれすれを許すことになるので、この方が一人だけでちゃんとできても(他の方全部に同様の運用を許してしまって大丈夫なのか?とか)、破産に至るきっかけが、カードの利用が入り口の方も多くみられるので、別にどうしてもカードを利用しなければ、スーパーで食料品購入できないわけではないので、収入の範囲の生活をしていただくことのほうが、重要になるので、また、免責になってから、カード持ってもされてもいいわけですから、たぶん、いくつは、利用できなくても、ことわられても、どのよう状況でも、学生でも、専業主婦でも、3000円、5000円ポイントを付けてでもカード作ってほしい先はあると思うので、ガソリンのカードとか、コンビのカードみたいなのは、ほぼ無審査のように簡単につくれるようなところもあるので、どこかで、新規にカードは作れる気がします。
匿名2016/11/2 13:21:47ID:bedca0e121b8
相変わらず意味不明の文章ですね。
ちゃんと、読み直してますか。
あと、無審査のカード?それはポイントカードでしょ。論点がズレてませんか。
匿名2016/11/2 13:40:12ID:baf7b01ad4d2
クレジット機能付きのポイントカードもありますよ。
クレジット機能つけてほしくてしかたないようです。
わかりずらい点は言っていただくと説明できます。
匿名2016/11/2 13:57:10ID:baf7b01ad4d2
論点はずれていないと思います。手続き中の利用は、クレジットの利用は、僕のところも、トぴさんの事務所と同じように、やはり、色々と問題を含むので、破産の手続き中は、利用は一旦やめていただく方が良いと思います。けれども、他方、もはや贅沢ではなく、25条の範囲に入ってきたとする人もあるのかなとも思わなくはないけれど、偏頗性や、道義的には、まだ時期が満ちていないと思う。だから、一旦止めて、後免責があってから新規にカード作れば良いと思う(情報調査機関が5年くらい作らせない場合もあるけれど、どこかで作れる)と、というようなことを言っているわけです。
匿名2016/11/2 13:59:12ID:bd6402b18645
全てわかりづらいです。
しかし、いつもの信憑性のない妄想は聞く気がないので、説明はお断りします。
無審査のクレジットカードは、妄想ということで済ませてください。
匿名2016/11/2 14:08:18ID:baf7b01ad4d2
ほぼ無審査のクレジットカード
通行人2016/11/2 20:19:57ID:ec7401b4a953
すみません、例えばどこのクレジットカードか教えていただけませんか。
破産者が、どうしてもカード決済が必要らしいので、それを紹介したいです。
匿名2016/11/2 21:51:16ID:860666a1a584
事務員を装った多重債務者かな。
まともな法律事務所の事務員なら、たとえ些末な部分でも、ネットの掲示板なんかに担当している事件の内容を迂闊に書き込んではならないことを熟知してますよ。
守秘義務違反になりますから。
匿名2016/11/3 00:01:30ID:b72f768bff3d
しかし本当にそういうことを言う裁判所が、裁判者がいますかね?
昔、申立代理人で、破産の人に、カード一つ、もたせたままで、申立をして、管財になって回ってきたことがありましたけれど。本気で、生活に必需品のように言ってましたのにびっくりしましたけれど。裁判所は無理と思います。
匿名2016/11/3 16:59:16ID:71d8f1221a4e
いろんな裁判官がいますからね。
実際、今、管財事件をやってますが、裁判官は自分で「私は破産は初めてで良くわからないので、管財人にお任せします。」と言われました。
それと、誰かさんが言ってる「ほぼ無審査のクレジットカード」なんて存在しません。いつもの妄想です。自分でそう思ってるだけです。相手にしないようにしましょう。
もふもふ2016/11/3 21:05:27ID:a0ab7699d98c
裁判所の書記官から言われました。
商品購入時の決済方法(現金払いかカード払いか)を決めるのは消費者である破産者、カードの使用停止を決めるのはカード会社。
クレジットカードは、申込者がカード会社との間で締結した契約によって使用できるものなので、当事者ではない管財人がカードの使用を制限するのは筋違い、と。
でも私が知る限り、ほとんどのカード会社は申立代理人から自己破産の受任通知を受け取った時点でカードの使用停止と返却を求めてきます。そして破産手続開始決定が出れば、規約に基づいてカードは使用不可に。
今回のケースは、支払不能後もクレジットカードを継続利用するため、故意にカード会社への通知を避けているように思います。破産者が所持しているクレジットカードは、現在判明しているものが3枚。カードで購入している商品は、本人が「生活に必要」と言ってるだけで具体的な疎明資料も提出されていません。
これがもし「生活必需品」でなかったら、偏頗弁済に該当するのでは?カードの使用停止を決めるのはカード会社と言いながら、使用停止になる可能性が極めて高いこの事実をカード会社だけが知らない・・・
こんなケースは初めてなので疑問だらけです。管財人事務所の立場でこのような状況を把握したら、どう対応されますか?
匿名2016/11/3 21:31:35ID:860666a1a584
トピ主さんのケース、事実なら稀というか、経験したことないですね。
通常開始決定が出た後に債権者が判明したら、まず代理人に調査の指示を出します。何より受任通知を出して代理人を介入させておく必要があるからです。
留保、もしくは免責調査型だと債権届出期間が設けられないことがありますから、債権者に対し、債権の性質や額を調査しなければならないでしょう。
ところで、トピ主さんのケースだと、破産法第253条第6項に抵触するんじゃないかと思うんですが。
そのカード会社、債権者一覧表に記載されていますか?
カードの決済から引き落としまでは若干のタイムラグがありますから、引き落とされていない請求額は全て債務扱いになると思うんですが。
>また、赤字を出している副業の経費(例えば出張旅費)は
「生活に必要」と言えるでしょうか?
副業の継続が経済的更生とならず、逆に家計を圧迫するようであれば、管財人は副業を廃業させるという判断を下すかもしれません。
その場合、生活に必要な出費とは扱わないかもしれませんね。
それにしても不可解なケースです。
その書記官に直接質問してみたいですね。
匿名2016/11/4 10:18:35ID:f323a422c832
でも、書記官の言われることはそうだとして、だからと言って、じゃ全ての方にそれを運用してしまって良いですか?債権者の公平の満足を得られて、手続きが、順風に回るのか?という問題は、どうするんでしょうね。またすぐに収入の範囲内でやっいけない状況に戻る可能性を大きくするようにも、強く思いますが、そもそも破綻に至った原因が払拭されないと手続きも意味がないものになりませんかね?他の本旨の返済を止めているんですから支払不能の状況で偏頗弁済のしない理由は債権者の形式的公平の満足でしょうから
もふもふ2016/11/4 20:46:10ID:3b29fb2f77d6
カード会社は3件とも、債権者一覧表に記載がありませんでした。開始決定前に使ったカードの支払いも、既に引き落とされている頃です。(転送郵便で当方に請求書が届かないと未払金の有無は分かりませんが・・・)
債権が無ければ債権者とは言えないので、破産法第253条第6項には該当しないような気がします。(私の認識が間違っていたら、すみません。)
それより、支払不能後に一部の債権者のみに弁済をしているので、破産債権者の平等に反する偏頗弁済となり、免責不許可事由に該当するのではと思っています。
赤字続きの副業も辞めさせた方が破産者のためと思うのですが、本人が納得しません。
ID:860666a1a584さん、同じ意見の方がおられてホッとしました。ありがとうございます。
匿名2016/11/4 20:54:41ID:860666a1a584
>債権が無ければ債権者とは言えないので、破産法第253条第6項には該当しないような気がします。
債務の有無、これを正確に確認するために受任通知を発送し、債務の確認をするんですよね。
それともし配当ができるほど財団の形成がなされた場合、配当を受ける権利を失わせないためにも、債権者一覧表への記載が必要なんです。
申立代理人のミスだとは思うんですが、今からでも債権調査したほうがいいのではないかと思います。
>それより、支払不能後に一部の債権者のみに弁済をしているので、破産債権者の平等に反する偏頗弁済となり、免責不許可事由に該当するのではと思っています。
>赤字続きの副業も辞めさせた方が破産者のためと思うのですが、本人が納得しません。
事件の詳細は不明ですが、最終的には管財人が判断することなんですよね。どんなに免責不許可事由があっても、反省文を書かせておしまいとか。
担当事務からしても納得できない裁量免責事案もたくさんありますが、これが破産管財の現状だと諦観している部分もあります・・・
もふもふ2016/11/6 18:52:12ID:a0ab7699d98c
破産者の偏頗弁済を止めさせようとして、裁判所と意見が対立したのは今回が初めてです。それも、破産法に照らし合わせてと言う説明ではなく、過去に同じようなことがあったからという理由で・・・
この破産者、偏頗弁済の他にも管財人に嘘の説明をして資産隠しをしようとしていました。でも、よほどの事が無い限り裁量免責になるのでしょうね。
コメントをくださった皆様、ありがとうございました。債権調査の重要性を再認識することが出来て、本当に良かったです。明日から(管財人事務所としての)調査、頑張ります。