ランチの後で、ちょうど眠気が襲っている時間帯ですが、
上記の件で教えていただきたい事があります。
保全命令の取り下げに必要な書類と記載されている中に、
不動産登記簿謄本とあり、( )で、保全処分発令後3年を経過した事件とありますが、
その保全命令に執行停止の決定が出た場合は、発令後3年に含まれるのでしょうか。
はなまる 2010/3/11 14:51:58ID:2b1f9b0ac8ba
ランチの後で、ちょうど眠気が襲っている時間帯ですが、
上記の件で教えていただきたい事があります。
保全命令の取り下げに必要な書類と記載されている中に、
不動産登記簿謄本とあり、( )で、保全処分発令後3年を経過した事件とありますが、
その保全命令に執行停止の決定が出た場合は、発令後3年に含まれるのでしょうか。
Ko2010/3/11 17:45:37ID:5abbe18289ab
保全命令に執行停止の決定がよくわからないのですが。仮差押の解放金か仮処分取消の保証金を供託されたのなら、取下げる必要はないと思われますが。
匿名2010/3/11 22:26:48ID:5abbe18289ab
保全命令に執行停止の決定が出た場合も、発令後3年に含まれます。
というよりも、当地では、3ヶ月以上経過しているだけで、登記簿が必要です。
これは、保全命令当時と現在の権利関係、目的不動産の状態が異なっている可能性があるので、その確認のためです。
執行停止があろうとなかろうと、不動産の状態が変化している可能性はあります(分筆、滅失など)ので、必要とされています。
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