不当利得の訴訟で、書証として相手方からの取引履歴を提出する際、その取引履歴が送られてきた時の送付書やFAX送信表なども書証に含めていますか?
もう何度も不当利得の申立てはしており、送付書をつけてもつけなくても裁判は普通に始まります。なので大した問題ではないのはわかるのですが、私の気分で書証の内容が変わるのもな・・・と少し気になっています。
相手方から開示された時の形そのまま(送付書含)で提出か、内容の取引履歴だけで良いのか、他、これが正しいよ!という方いらっしゃいましたら教えて下さい。