甲号証の付け方がいまいちよくわかりません。
甲1だったり、甲1の1だったり、甲Aだったり。。。
どのような規則で付けるのでしょうか?
ココ 2010/8/17 17:08:06ID:97010c28070b
甲号証の付け方がいまいちよくわかりません。
甲1だったり、甲1の1だったり、甲Aだったり。。。
どのような規則で付けるのでしょうか?
匿名2010/8/17 17:16:50ID:c04842534bf4
関連が無く別のものだったら甲1、甲2、
一つのものようで違うとか、分けておきたいとかだと甲1の1とかにすると思います。
郵便と封筒とか。計算書と送付状みたいな。
甲Aは知りませんが、
おそらくその関連が全く無いこともないその分類以外の分類をしたいときの場合のように想像します。
匿名2010/8/17 17:48:05ID:c04842534bf4
原則は甲、乙の書証には枝番を付けないほうが良いといわれています。
ただ、関連するものなどは、枝番を付けることがあります。
特に規則があるわけではありません。
ただ、医療事件については、甲A、甲B、甲Cなどというように書証を作成して欲しいとの依頼があることがあります。
また、手形小切手訴訟の場合には、甲1の1,甲1の2,甲1の3などというようにして欲しいと依頼している裁判所もあります。
最終的ニがケースバイケースなので、書証を提出する際に弁護士によく確認しましょう。
匿名2010/8/17 23:23:40ID:c04842534bf4
うちでやったケースでは甲Aとするときは、当事者が多い場合で、そのうちの特定の当事者間のみに関する主張を証明するときは甲A,B・・・・のようにしているようです。
いずれにしても、私の場合、自分で判断することはなく、弁護士に言われるがままに作成しています。
腰かけ事務員2013/2/8 15:09:27ID:66d629067699
改製原戸籍謄本や除籍を書証でつける上で、分類的には同じだから枝番でいいかと思ったのですが、弁曰く「全く別のものだから」と枝番ではおかしいと言われました。
いまいち理由が分からなくて。。。
皆さんが作成されるときも同じですか?
匿名2013/2/8 15:50:11ID:c3c03ad56e94
号証の振り方って弁護士の好みなんじゃないんですか?
法的に決められているものなんですか?
弁護士が主張整理しやすいように(相手に伝わりやすいように)番号を付けるものだと思っていたので、
枝にするか別番号を付けるか含め、私が書証を作成する上での番号の振り方の根拠は常に「弁護士がそう指示したから」です。
枝番振る時もあれば、別番号つける時もあります。
匿名2013/2/8 16:02:43ID:a5db87af1a34
事案によって違うもの…だと思います
ちなみにうちも号証番号は弁の指示なしには付けられません
同じようなものでも、この件だとこういう流れだから別、この件だとこういう流れだから枝番…のように弁の指示で変わるものだと思います
某弁2013/2/9 13:04:51ID:befdcb3d60ad
号証は法律で決められていません。民事は原告が甲、被告が乙、被告複数のときは順次丙、丁。刑事では第三者的な証拠が甲、被告人関係が乙にするのが一般です。
民事の枝番を付すのは、例えば、同一の口座番号の銀行の通帳が複数ある場合(古いものと新しいもの)に甲1、甲2と付すよりは甲1の1、甲1の2としたほうが、後々準備書面で通帳の存在をしているとき(○銀行の通帳からも明らかである(甲1))とすることが出来、読みやすくなります。このような趣旨でつけるものです。
ちなみに、多くの弁護士が枝番で提出するのが内容証明および配達証明です。
弁護士の趣味にもよりますし、経験がつくほど枝番は増えることが多いような気がします
某弁2013/2/9 13:07:25ID:befdcb3d60ad
後レアなケースを指摘します。
原告が複数になる大型弁護団事件の場合、甲が500になってしまうことがあります。被告が複数の場合もあります。
この場合、原告ごとに対応する番号を振って、整理したほうが原告ごとの整理が出来るので便利ということになります。
このような趣旨で甲A1というような番号を振ります。
基本的には書記官が決めるものです。
匿名2013/2/18 13:08:57ID:5ff09b35ffbf
証拠番号、弁護士さんが頑張ればいいことと思いますが。
裁判所から文句付くことも少ないし、弁護士さんの直感で十分かと。
どうしても裁判所好みで出されたいなら、裁判所と弁護士会の、協議会のような懇談会のような、そういうところでご当地ルールができていきます。
FAXまたは製本されて各弁護士さんのところにも行っているでしょうし、弁護士会にもあるでしょうね。
ただし、証拠番号がいつ議題になったか検索するのは大変そうです。
そして、読んでいない弁護士さんが多いのではないかと思います。
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