いつもお世話になっております。
今回訴訟提起前に申立てた債権仮差押が
功を奏しなかったため、取り下げることになりました。
供託金を取り戻したいのですが、今回のケースでは
権利行使催告を提出することになっています。
そこでお尋ねなのですが、この場合、取下書は
あらかじめ先に提出しておき、その後に
権利行使催告と供託原因消滅証明の申請を
するのでしょうか?
それとも、取下げと同時に全部一緒にするのでしょうか?
裁判所のサイトを見ても良くわからなくて。
ちなみに管轄は東京、訴訟提起は未了です。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。