債権仮差押申立の際,こちらは債権者代理人として,担保を供託しました。その後,本訴係争中に,債務者(被告)が民事再生手続開始したことにより,裁判所より,仮差押手続きの取消しを命ずる決定がとどきました。
この際,担保取消決定を,申立るべきだと思うのですが,どういう手順をふんだらよいのか。
実務講座等の本を確認してみたのですが,わからず,書き込みしております。
namu0423 2010/10/20 12:12:30ID:bbce72d9afb7
債権仮差押申立の際,こちらは債権者代理人として,担保を供託しました。その後,本訴係争中に,債務者(被告)が民事再生手続開始したことにより,裁判所より,仮差押手続きの取消しを命ずる決定がとどきました。
この際,担保取消決定を,申立るべきだと思うのですが,どういう手順をふんだらよいのか。
実務講座等の本を確認してみたのですが,わからず,書き込みしております。
大阪の事務職員2010/10/20 13:12:24ID:1147d37bbcf4
担保取消事由は、
1,勝訴判決の確定
2,相手方の同意
3,権利行使催告
しかありません。
相手が民事再生をしたのであれば、1の勝訴判決確定での担保取消は難しいでしょうから、2の相手方の同意を得るか、3の権利行使催告を経たうえで担保取消決定をするかのいずれかしか無いと思います。
匿名2010/10/20 16:17:40ID:4da30fb5bfe1
東京地方裁判所民事9部のHPはご確認されましたか?
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section09/tanpo_torikesi.html
担保取り消しについてはこちらが一番細かく書いてあると思います(私は実務講座等は受けたことはありませんのでそちらのテキストとの比較はできませんが)。
このほかにも、ネットで検索してみると、用語の説明やらなにやら、初心者でも分かるように開設されたサイトが色々出てくると思いますので、参考にされるとよいと思います。
ただし、裁判所によっては書式や郵券額などが違ってくる可能性もありますので、ご注意下さいね。
しば2010/10/20 17:31:35ID:2f4a040c1e83
大阪の事務職員がおっしゃるように権利行使催告か、相手方から同意書をもらう方法が適切だと思います。
ただ、相手方が民事再生手続を申請したということで、再生委員が選定されますよね。そこは考えなくても大丈夫なんですかね?
破産管財のときは、管財人から同意書等をもらいますよね。
質問のような形になってしまいました。すみません。
匿名2014/10/21 09:53:21ID:5de7bbb4ec51
役に立つことは、自分の成長と担当する業務如何で刻々と変化していくものでしょうね。未来に役に立つ場合もあると思います。同じ目で見てはいても意識が異なれは見え方は変化します。そんなたよりないものですけれど、そのような点にも意識されると良いと思います。
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