すみません教えて下さい。
刑事事件の被告人の起訴状を地裁の担当の部まで取りにいこうと思ったのですが、
念のため担当の部に電話で聞いてみたところ、「私選なので、起訴状はお渡ししてないです」「もし必要であれば謄写になると思いますよ」と言われました。
被告人の記録の謄写はもうしているのですが、起訴状の謄写申請も公判前であれば
検察庁の申請するのでしょうか?
無知で申し訳ありません・・・。
oma 2010/11/9 09:47:37ID:eaae44dfcaaf
すみません教えて下さい。
刑事事件の被告人の起訴状を地裁の担当の部まで取りにいこうと思ったのですが、
念のため担当の部に電話で聞いてみたところ、「私選なので、起訴状はお渡ししてないです」「もし必要であれば謄写になると思いますよ」と言われました。
被告人の記録の謄写はもうしているのですが、起訴状の謄写申請も公判前であれば
検察庁の申請するのでしょうか?
無知で申し訳ありません・・・。
oma2010/11/9 10:36:19ID:eaae44dfcaaf
匿名様
返信ありがとうございます。
被告人は保釈されており、被告人に連絡して起訴状をFAXしてほしいと伝えたのですが、
保釈決定と公判期日召喚状しか届いていないと言われました・・・。
横レスですが・・・2010/11/9 10:42:04ID:fe1a1461f826
被告人への起訴状の送達は法定されていますので、いずれ被告人の下に届くでしょう。書記官に聞けるなら、起訴状送達をしたか確認してもいいかもしれません。
法271Ⅰ 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
同Ⅱ 公訴の提起があつた日から2箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
匿名2010/11/9 12:48:19ID:dc00e7671544
起訴状は裁判所に提出されているのだから
担当部でコピーなり謄写申請なりすればよいのでは?
私選でも謄写申請せずコピーをくれる裁判所もあります。
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