破産申立時に生命保険の契約者借入れをしている場合、それは破産債権になるのでしょうか?
管財事件で、申立時の債権者一覧表にはありませんでしたが、管財人回送の郵便物で新たにわかった場合は、債権者に加えてよいのでしょうか?
また、借入れの金額分が解約返戻金と相殺となり、その分、返戻金額が少なくなるという考え方でよいのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
ぎゃんば2 2010/12/25 00:07:38ID:533cd94f7db7
破産申立時に生命保険の契約者借入れをしている場合、それは破産債権になるのでしょうか?
管財事件で、申立時の債権者一覧表にはありませんでしたが、管財人回送の郵便物で新たにわかった場合は、債権者に加えてよいのでしょうか?
また、借入れの金額分が解約返戻金と相殺となり、その分、返戻金額が少なくなるという考え方でよいのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
匿名2010/12/25 11:57:05ID:fc4efe072ad1
[また、借入れの金額分が解約返戻金と相殺となり、その分、返戻金額が少なくなるという考え方でよいのでしょうか?]
うちはどちらかと言うとこの考えと思います。返戻金が有ると絶対相殺しますし、
債権者として記載することは感覚的にも無いと思います。
匿名2010/12/25 14:14:10ID:f4728d0b0b4d
債権者にはあげていませんね。
解約返戻金以上の契約者貸付はないと思いますし。
回収見込み額として、解約返戻金-貸付額の差額、もしくは0円で終わりです。
大阪の事務職員2010/12/25 16:07:28ID:84561075ea50
私はあげるようにしています。
契約者貸付金については、一部解約とする考え、担保付貸付とする考え、相殺可能性のある貸付とする考えなどがあるようです。
一部解約とすれば、財産目録の直前処分に記載する必要がある場合もありますが、通常記載しませんね。
担保貸付であれば、不動産担保がありオーバーローンでなくても担保権者は債権者にあげます。
銀行からの借入の場合には相殺されて預金残が残る場合でも銀行は債権者にあげます。
これと同じように考えれば、生命保険貸付の場合も、債権者にあげるのが統一的に考えることができるように思います。
なぜ生命保険貸付だけ債権者ではないという事務所が多いのか理解に苦しんでいます。
ぎゃんば22010/12/27 15:07:59ID:b6016b97bf86
ありがとうございます。
返戻金額が貸付金額を上回っていた為、また、返戻金額は自由財産の拡張を主張しているようです。
今回は、債権者としては入れない方向になりました。
いろいろ教えていただいてありがとうございました。
また、破産管財の手続き等も含めて勉強していこうと思います。
匿名2010/12/28 12:37:30ID:7def612044a0
よくわかりませんが、
あまり保険を今後また新規に契約できないし、また出来ても従前より条件がわるくなるとか
強制解約しない保険契約については、一度保険が解約になれば、新規契約した場合条件が悪くなる場合があります。とか
理由がありそうなのはそのへんですかね?
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