支払督促申し立てをし、発布通知が届きました。
今までのらりくらりとかわされていたのですが、債務者から、支払督促正本が届いたということで連絡があり、返済をしてもらいました。
この場合、こちらで取下をしたらよいのですよね?
債務者が来た時、債務者が弁に『裁判所から来た通知には返事しなくていいんですよね?』と聞いた時、弁は『ほっといてもらったいいですよ』と返事をしたものの、債務者が帰った後、私に『取下とかしたらいいんかな?ほっといたらいいんかな?』と...
民訴392をみると、仮執行宣言の申立をしなければ30日経過後に効力を失うという内容がありますが、通常は、取下をするものでしょうか、それとも、仮執行宣言申立をせずに30日経過するのを待つものなのでしょうか?
うちの事務所、支払督促の申立をしたのが初めてでよくわかりません...
よろしくお願いします。