過払訴訟で被告の利息が途中から利息制限法よりも下の利息になっている場合、皆様はどのようにしていますか?教えてください。
nanashi 2011/4/8 09:40:59ID:b61fba3cc58b
過払訴訟で被告の利息が途中から利息制限法よりも下の利息になっている場合、皆様はどのようにしていますか?教えてください。
匿名2011/4/8 10:16:05ID:d4ca63fd49d4
約定利息のままにしています。
利限法上の利息は、利率の上限を定めるにすぎず、
当事者間でそれより低い利率を定めている場合に、
引き直し計算で利限法利率まで引き上げるのは
債務者の利益に反する
と思います。
nanashi2011/4/8 11:29:39ID:b61fba3cc58b
回答ありがとうございます。
私もそう思うのですが、一度和解(引き直し計算されていません)しておりで利息が0%なんです。
和解は有効だけど和解した金額が無効であると主張しようかと思っているのですがどうなのでしょうか?質問ばかりで申し訳ありません。
はく2011/4/8 12:02:27ID:88c652086cac
世の中の多くはそれは計算しないことが多いように聞きます。思うに
訴訟は分りませんが、任意では、僕は、基本契約の一連性の観念(自分は、ここがいまいち良くわかってないのかも知れませんが)、対債権者への説得力性とか実務上の算出の簡便性等処理的にも、積極ミスと言えるものでもないのなら、それもそのまま計算するほうが何と無く良いように思いますが
匿名2011/4/8 13:25:55ID:d4ca63fd49d4
最初に回答した者です。
以前に、債務者が支払が困難になり、業者に泣きついて交渉した結果、
それ以降の利息を免除、そこまでの約定残を月5000円ずつなり
支払うみたいな形で和解したケースがありました。
当事者同士での和解です。
ただ、その和解時ですでに引直し計算上は過払いになっていたので、
弁受任後、業者に対し、和解前の分は利限法を上限で引き直し、
和解後の分は利率ゼロで一連計算し、過払請求したことはありました。
確か、ある程度は返してもらえましたよ。
同じケースかな?
参考になればいいですが。
匿名2011/4/8 17:04:01ID:88c652086cac
少し過激かも知れません。
和解そのものが無効「不法行為を含む契約は無効です。」で良いのでは?引き直してないのなら、それは不法行為を含む契約です。仮にそこが弱くても、お客さんの無知に乗じて、引き直しもしないで和解して生活困窮のお客さんに高額ななにがしを支払わせるのは公の秩序や善良な風俗にてらしてもおかしいです。不法行為です。
もっとそこを突っ込んで、何がしか弁済でもしていたら、その分は不当利得金で返還していただきましょう。
某弁2011/4/8 18:49:26ID:82cdbaff0e6b
要は利息制限法違反の和解を全部無効と考えるか、一部無効と考えるかの差です。
全部無効と考えると全て利息制限法に引きなおす、つまり若いがないものとして扱うことになります。
一部無効は要は利息制限法違反の合意は無効だが、金利をゼロにするという合意の限度では有効という考え方です。
この場合は和解までの利息制限法算を確定し、その後の金利をゼロとすることとなります。
匿名2011/4/11 00:20:18ID:b97855e0ae99
取引の途中で顧客と業者が私的和解している場合は
私的和解の直前までは利限法に基づいた利率で
引き直しています。
和解日以降の利率は、和解の利率が利限法以下なら
それを採用して計算書を作成しています。
nanashi2011/4/11 17:05:03ID:a72e8719ac8f
皆様色々ありがとうございます。
事務所としては一部無効としていこうと考えています。
何か良い判例等ごぞんじの方おられますでしょうか???
法律問題でお困りではありませんか?
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