みぃぃぃぃ 2011/4/14 14:42:54ID:a21ce330cb16
標記の件ですが、謄写閲覧をする際には、委任状と弁護人選任届のコピーを受付に見せることが必要だと思うのですが、弁護人選任届の写しをなくしてしまいました。弁護人選任届の写しが無くても謄写閲覧できますでしょうか。 すみません・・・おかしな質問で。 わかる方いらっしゃいましたら、ご回答お願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
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