相続財産管理人報酬を決定する審判がでました。
一部を管理人選任申立時に申立人が予納した予納金から、
残りを管理人の管理口座全額(少額のため)から、
という内容です。
予納金からの分は裁判所より源泉された金額で入金ありました。
残額についてを管理口座を解約して入金予定ですが、残額からも源泉する取扱をすべきか
迷っています。
破産者が法人の破産管財人の時は源泉しなければいけないようですが、
これまでは被相続人が個人であるので相続財産管理人は源泉不要と理解していました。
皆様はどのような取扱をしていますか?