皆様お疲れ様です。
相続財産管理人業務で困っています。
競売のために債権者(金融機関)が相続財産管理人選任申立をし、
当事務所の弁護士が財産管理人に選任されました。
競売物件は、昨年12月の入札で落札され、
落札した業者(不動産業者)は、平成23年1月6日に代金納付しています。
また、物件の鍵も渡し済みです。
競売物件は、被相続人の自宅であり、共有名義(被相続人、被相続人の妻、娘婿)です。
娘婿は、破産申立し、破産管財人が選任されましたが、事件は廃止で終了しています。
平成22年度分の固定資産税は、被相続人の妻が支払ってきていました。
昨日、平成23年度分の固定資産税納付通知書(相続財産管理人、被相続人の妻、娘婿宛)が届きました。
役所に聞くと1月1日の所有者に平成23年度の固定資産税の納付義務があるということでした。
落札した業者(不動産業者)は、競売事件によって落札したが、平成23年度分の固定資産税は、
支払う義務はないとの一点張りです。
この場合、相続財産管理人が平成23年度分の固定資産税を支払わなくてはならないのでしょうか。
皆様、お忙しいところ大変恐縮ですが、ご指導お願いいたします。