お疲れ様です。
いつも参考にさせてもらっています。
ところで・・・初歩的な質問で申し訳ありませんが、事情変更による保全取消申立をすることになったのですが、副本が必要かどうかが分かりません。
管轄は東京地裁です。
民事9部のサイトにも載っておらず、困っています。
ご回答、なにとぞよろしくお願いいたします。
アノニマス 2011/5/17 17:13:50ID:2adbd6011b33
お疲れ様です。
いつも参考にさせてもらっています。
ところで・・・初歩的な質問で申し訳ありませんが、事情変更による保全取消申立をすることになったのですが、副本が必要かどうかが分かりません。
管轄は東京地裁です。
民事9部のサイトにも載っておらず、困っています。
ご回答、なにとぞよろしくお願いいたします。
匿名2011/5/17 19:31:19ID:edaec1985259
民事保全規則25条と同29条の趣旨を読む限り、副本は必要です。
第25条(主張書面の提出の方法等)
保全異議の申立てについての手続において主張書面の提出をするには、これと同時に、その写し一通(相手方の数が二以上であるときは、その数の通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判所の定める期間内に提出すれば足りる。
2 保全異議の申立てについての手続において書証の申出をするには、これと同時に、その写し二通(相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第29条(保全異議の規定の準用)
前節(第二十六条を除く。)の規定は、保全取消しの申立てについての手続について準用する。
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