こんにちは。
いつも勉強させていただいてます。
検察官送致前の弁護人選任届の提出、記載方法についての質問です。
①提出先は警察署であっていますか?
②宛先はどのように記載されていますか?
「事件を担当する検察官又は司法警察員殿」で作ってみたのですが、
他の書き方があれば教えてください。
匿名 2011/5/25 16:00:33ID:1d8e9839b644
こんにちは。
いつも勉強させていただいてます。
検察官送致前の弁護人選任届の提出、記載方法についての質問です。
①提出先は警察署であっていますか?
②宛先はどのように記載されていますか?
「事件を担当する検察官又は司法警察員殿」で作ってみたのですが、
他の書き方があれば教えてください。
匿名2011/5/25 16:29:40ID:5938e56611e9
①提出先は警察署であっていますか?
あっていますが、どちらかというと検察庁に出すことになる(持ち帰ってきたとか、警察署で「検察庁に出してと言われた」とか・・・)ことが多いです。
②宛先はどのように記載されていますか?
上記のとおりなので、うちの事務所では
警察署
検察庁 と併記して書いている書式とか
宛名を空けておいたり、(被疑者・被告人)で○を付けるという何でもOK書式を弁護士に渡すことが多いですね・・・。
匿名2011/5/26 09:18:01ID:1d8e9839b644
匿名 ID:5938e56611e9 様
ありがとうございます。
警察署で受け取ってくれないというのはネットで見かけたのですが、実際によくあることなんですね。
匿名様に教えていただいたことを参考に、
どの場合でも対応できるような書式を自分でも考えてみます。
匿名2011/5/26 15:32:38ID:36e194f36b57
「こんなのやったことないから持って帰って」と言われることもありますが,手続を説明して,力ずくで置いてきます。私の場合。
匿名2011/5/26 17:00:36ID:9bc6f06c8ac9
刑事訴訟規則
第十七条 公訴の提起前にした弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員に差し出した場合に限り、第一審においてもその効力を有する。
というわけで司法警察員に弁護人選任届を出すことが刑事訴訟規則上予定されておりますので、弁護人選任届を受け取らないという扱いはおかしいことになります。
匿名2011/5/30 11:35:46ID:1d8e9839b644
匿名 ID:36e194f36b57 様
匿名 ID:9bc6f06c8ac9 様
お礼が遅くなって申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
今のところ持って行くのは先生にお願いしているので、
自分が持って行く機会があったときには刑事訴訟規則を説明した上で置いて帰ろうと思います。
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