ご質問が2点あります。
仮処分の決定を頂く際に添付する資料で登記権利者義務者目録と
執行官への同時送達のための物件目録はいつも提出が必要なのでしょうか。
御時間のあるときによろしくお願いいたします。
ST 2011/6/16 14:46:25ID:35613bdffe39
ご質問が2点あります。
仮処分の決定を頂く際に添付する資料で登記権利者義務者目録と
執行官への同時送達のための物件目録はいつも提出が必要なのでしょうか。
御時間のあるときによろしくお願いいたします。
匿名2011/6/16 15:15:04ID:abcb450002ff
(地裁ごとに違うかも知れませんが)当地の裁判所では、申立の際に何の目録を何部と指示がされています。
不動産仮差押・処分禁止の仮処分の2つは登記権利者義務者目録が必要です。
執行官には、申立1件につき、不動産目録を3部と言われています。
匿名2011/6/16 16:39:35ID:1ccea1f9d3f6
上記の方も書かれていますが、裁判所によって部数や添付しなればならない書類が違うことがあるので、提出する裁判所に確認してみてください。
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