いつもお力を貸して頂きありがとうございます。
わからないことがありますので、ご質問させて下さい。
刑事事件の判決を交付申請したところ、
「これは謄写判決(?)になる予定ですので、後日日付を書き換えて下さい。
とりあえずお預かりします。」
と言われました。
これは一体どういう手続なんですか?
初歩的なことかもしれませんが、よろしくお願い致します。
kana 2011/7/1 14:33:57ID:f7eebda76d63
いつもお力を貸して頂きありがとうございます。
わからないことがありますので、ご質問させて下さい。
刑事事件の判決を交付申請したところ、
「これは謄写判決(?)になる予定ですので、後日日付を書き換えて下さい。
とりあえずお預かりします。」
と言われました。
これは一体どういう手続なんですか?
初歩的なことかもしれませんが、よろしくお願い致します。
kana2011/7/1 15:22:53ID:f7eebda76d63
調書判決・・・そうです!!
勘違いしていました・・・
ということは、民事と同様に送達されるのでしょうか?
電話があって、取りに行って署名・押印するという手続ですか?
匿名2011/7/1 15:48:33ID:3e7cda274a1a
刑事事件の判決は,そもそも送達されません。
しかも,調書判決は,控訴がない+控訴期間満了までに謄本交付申請をしなければならない場合のみ,作成できるものです(つまり,判決確定後に作成される。)。なので,日付の書き換えを要求されたのです。
なので,控訴を検討している場合など,判決理由が必要な場合は,控訴を検討していると書記官に伝えて,裁判官の判決を作成してもらいましょう。
なお,裁判官判決を要求すれば,裁判官はいやいやながらも判決を書いてもらえます。
とくめい2011/7/1 16:41:44ID:4c026fbb6cf0
匿名さんのご説明されたとおりだと思います。
刑事事件では裁判官が判決書を作成しないことができ、「調書判決」で手間を惜しむことが多くあります。
ただ、控訴期間満了前に判決謄本を請求されると、調書判決ができなくなってしまうため、書記官から、控訴期間満了してから交付請求するように言われることがあります。
それに従ってしまうと、判決書が出てくるのが2週間も3週間も先になってしまい、何の意味もありません。
ですので、控訴を検討しているとか、すぐに判決謄本が必要ですと説明して、すぐに出すよう求めるべきと思います。
請求があるのに日付を先延ばしに書き換えるのは裁判所が楽をするためのズルですよね。
正式な判決を要求しても何もデメリットはありませんので、すぐに判決書を交付してもらってください。
大阪の事務職員2011/7/1 18:39:35ID:ed90cd6bac6e
出かけている間に解決したみたいですね。
私の事務所の弁護士は、調書判決でも良い時には、その旨をメモ書きで付記して、謄本下付申請の日付けを空白で提出しているようです
kana2011/7/4 09:59:52ID:17138d46b73e
返信が遅くなり申し訳ありません。
回答をたくさん頂きありがとうございました☆
先生に確認したところ、調書判決でも問題ないそうですので、今回は大丈夫でしたが、大変勉強になりました。
うっかりスルーしてしまうところでしたが、お伺いしてみてよかったです。
またお力を貸して頂くことがあるかと思いますが、よろしくお願い致します。
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