はじめまして。
婚姻費用分担について、審判前の保全処分を申し立てようとしています。
「書式 家事事件の実務」によると「申立債権」「対象となる物件・債権」の記載が必要である
とのことですが、これはどの程度の特定が必要なものなのでしょうか?
申立債権は、「申立人が相手方に対して有する婚姻費用分担請求権」程度でよいのでしょうか?
また、対象となる物件・債権については、相手方が会社員なので、その給料債権ということになる
かと思いますが、通常の保全事件と同じような詳細な特定が必要なのでしょうか?
事務所として初めてのことで、書式例もあまりなく、ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。